【民泊】東京都・民泊届出の管轄


1.東京都で住宅宿泊事業(民泊)をはじめる

民泊をはじめるには自治体への届出が必要。民泊として使用する「住宅の所在地」で管轄が決まります。以下、東京都で民泊をはじめる場合の管轄一覧。

(1)民泊届出書の管轄

 ① 「23区、八王子市、町田市」にある住宅で民泊をはじめる場合
   → 各自治体が管轄

 ② 「23区、八王子市、町田市以外」の都内市町村で民泊をはじめる場合
   →「東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業部」が管轄

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/tourism/minpaku/

(2)消防の管轄

 住宅がある住所地から管轄消防署を探す。
 検索サイトは下記の「東京消防庁」のページから。

 民泊届出書の管轄と異なり、管轄エリアが細かく分かれているので下記ページから確認すると良い。



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