【民泊】東京都・民泊届出の管轄
1.東京都で住宅宿泊事業(民泊)をはじめる
民泊をはじめるには自治体への届出が必要。民泊として使用する「住宅の所在地」で管轄が決まります。以下、東京都で民泊をはじめる場合の管轄一覧。
(1)民泊届出書の管轄
① 「23区、八王子市、町田市」にある住宅で民泊をはじめる場合
→ 各自治体が管轄
② 「23区、八王子市、町田市以外」の都内市町村で民泊をはじめる場合
→「東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業部」が管轄
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/tourism/minpaku/
(2)消防の管轄
住宅がある住所地から管轄消防署を探す。
検索サイトは下記の「東京消防庁」のページから。
民泊届出書の管轄と異なり、管轄エリアが細かく分かれているので下記ページから確認すると良い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?