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行政との協働の視点
本日の午後は横浜入管(出入国在留管理庁横浜市局)で時間を大きく費やした。
在留手続きは昨年からオンライン申請がスタートしたため、入管を訪問する機会は著しく減った。
決して使いやすいオンラインシステムとは言えないものの、これまで現地申請のみで、東京ならまだしも地方の案件の場合は管轄の入管に行かなければならないため、出張が避けられないものだったことに比べると格段の利便性向上につながっている。
ただ、本日のようにオンライン申請でカバーできない案件もある。
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たとえば、今回は在留資格変更許可申請についてのものだったが、3人は特定活動、1人は短期滞在のご家族についてだった。
日本で職業から外れてしまう人は日本人と同じようにいるものだけど、就労資格で在留資格を得ている人にとっては日本に留まれなくなるのが原則のため、死活問題となる。
そのため、就職活動をするために特定活動の資格を用意してくれてたりと、在留制度の範囲内で入管庁は様々な実務的運用のもとで日本の秩序ある安全と個々の外国人の支援を両立させていると言える。
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私が申請取次の資格を得たのは11年ほど前に遡る。
当時、30歳になったばかりの私は、申請取次としての仕事を積極的にお受けするつもりはなかった。むしろ、そんな案件が私のもとに入ってくるイメージなんて持つこともできず、だけど行政書士として弁護士を除けば独占的に活躍できる申請取次の資格は持たないわけにはいかないという考えのもと、研修・考査を経て通称ピンクカードを手にすることになった。
晴れて申請取次行政書士として名乗れるようになったとき、Facebookに次のような趣旨の投稿をしたことを覚えている。
「困っている外国人を支援するボランティアとして取得した」
今思い返すと、痛すぎる投稿で泣けてくる。
あれから、年間数名〜20名程度の支援に携わってきた。いろんな感動もあったし、失敗もあった。いずれにしてもどれも重い案件だった。なぜならば、申請人である外国人にとっては人生を左右し得る場面だからだ。
そんな外国人の在留手続きは、入管法をはじめとして法令と判例(裁判例)の集積、そして時代の流れによってとても複雑なものなのだけど、その複雑なシステムで予定されていないケースや、細かくルール化できていないケースというのは結構ある。そういうとき、形式的に要件を満たしていないということで門前払いにしてはいけない性質の案件というものがあり、得てしてそういう案件について私の場合は相談を受けることが多い。
最初の頃は、そういう案件は怖くて仕方がなかった。ルールが明確でないのに、お客様に何を伝えられるのだろうかと不安しかなかったからだ。
でも今は、「入管を信じて正しく事実と、それに対する申請者や我々の解釈を誠実に伝えるべき」というある種の開き直りのようなものを感じていて、複雑なケースこそなるべくシンプルにまとめようと努めている。
そして、その姿勢を申請者にも求めるようになった。
「私はあなたの未来のために全力で入管に申請をする。だから、あなたも全力で書類を準備してください。」
企業の人材採用の場面とは少し違って今回のようなケースでは事実の積み上げしかない。そこをなんとなく「かわいそう」とか「前にこうだった」みたいな安直な姿勢で臨むのは違っていて、その姿勢を本人から感じた時に、イラッとする私がいる。笑
今日の記事のタイトルに、行政との協働の視点を掲げたが、前提として共通の目的があることが必要である。
あらゆる手続きで「協働」の視点を持てるかと言えば、そうでないケースも多々あるため綺麗事ではないけど、在留資格の場面ではそういう視点が何よりも大切なんじゃないかなって、改めて今日思った。
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