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派遣の契約更新の手続き、流れ、タイミング 契約更新をことわる際の注意点を解説!!

派遣契約を更新する際の手続き、流れ、更新する際に注意すること、断る際のポイントは知っていますか?!

派遣で働いたことがある人は必ず派遣更新の手続きをしたことがあると思います

更新するときの流れ、確認ポイント、更新されない場合はどうなる?!など派遣が初めての方は気になることも多いかと思います

派遣で働く上では、派遣更新日が節目で大切なタイミングになります

このタイミングで、企業側は人選整理、労働者側は別の仕事へ転職のきっかけ、になったりと、非常に重要なポイントとなります

この記事を読むことで、派遣社員が派遣更新においての手続きの流れ、注意すべきポイント、上手に断る方法など気になるポイントをしっかりと理解することができます

それでは詳しく解説していきます

この記事で分かること

派遣の【契約更新】の手続き方法と流れ

契約更新を「断る」「短くする」際の注意ポイント

・派遣の3年ルールについて


派遣契約更新の手続き、流れについて

派遣更新はいつ決まる?!

派遣で勤めたことのある人は必ず、派遣更新の手続きを行います

派遣更新とは、『派遣先と派遣社員の双方が契約更新するか、しないか』、の確認作業です

派遣先は、引き続き、対象の派遣社員に働いてもらいたいということであれば、更新依頼をかけます

一方、派遣社員はその更新依頼を受けるか、断るか、また更新依頼がない場合もあります

派遣契約更新は、両者の想いが合致した時点で、更新されます

どちらか一方の片想いでは、更新は成立しません

更新確認の順番としては、下記の手順となります

①派遣先の意思確認(派遣社員を更新したいか、更新しないか)

②派遣社員の意思確認(更新したいか、更新したくないか)

意思確認のタイミングは通常、2ヶ月前~1ヶ月前の間に行います

派遣担当者がそのタイミングで、派遣先企業へ更新のお伺いを立てます

それに応じて派遣先が、「更新する」か「更新しない」の判断をします

それを聞いて、派遣担当者が派遣社員に連絡し、派遣社員の意思確認をします

無事に両想いになれば、契約更新といった流れになります

更新確認が早すぎる、遅すぎる、意思確認がない場合

■更新確認が早すぎる場合

通常、2ヶ月から1ヶ月前までには更新確認が行われますが、状況によっては、3ヶ月も前から、時期更新確認が行われる場合もあります

通常、6ヶ月更新、1年更新の人は、派遣先から長期に渡って、頼りにされているケースが多くあり、企業の生産計画、人員計画の影響で、「早目に人員工数を予定したい」などという企業側の都合がある場合、通常よりも早く更新確認が行われるケースもあります

■更新確認が遅すぎる場合

一方、通常よりも更新確認が遅い場合があります

派遣先側の生産計画が受注生産である場合、取引先からの仕事の受注が決まらなければ、人員計画が立てられないケースです

小規模事業者の場合、月単位、もしくは週単位で仕事を受注しているケースがあります

現状、31日更新(日雇い派遣に抵触しないギリギリの期間)で契約を毎月繰り返している場合は、まさにそのケースです

その場合は、2ヶ月~1ヶ月前、という更新確認がいたしかねます

また、派遣担当者が更新確認を忘れていて、直前になって、「派遣担当者から連絡が来た!」なんてケースもありますね

派遣担当者も何百人と自分の担当の派遣社員を管理している場合があります

「○○さんが更新確認から漏れていた!!」なんてこともあります(><)

更新日の1ヶ月前になっても確認連絡が来ない場合は、派遣担当者にこちらから聞いてみましょう!

■更新の意思確認をされない場合

また、更新の意思確認をされない場合もあります

無期雇用契約の方で、派遣先から完全に更新するものだと当てにされていて、ほぼ常用雇用的な扱いを受けている方は、派遣先、派遣会社から更新のタイミングで意思確認されないケースもあります ※本来は双方に更新確認すべきものです

「本人が退職したい時に申し出るだけ」といったように、いちいち更新のタイミングで、双方の意思確認を取らないケースも実際のところはあります

派遣更新されない場合は?!

派遣更新される場合は、問題ありませんが、更新契約をされない場合はどうなるでしょう?!

派遣先から、「○○さんは、今回の期間で終了です」と言われた場合です

原則、派遣先から終了の通達があれば、それに応じるしかありません

※「交渉の余地はほぼない」、と言って良いでしょう

通常、30日前までには、その旨の通達があります 

※派遣先からではなく、派遣担当者から連絡があります

契約終了が決まりましたら、通常は派遣担当者から次の仕事の紹介があります

派遣会社も派遣社員の方に働いていてもらいたいので、就業できそうな仕事の案件を薦めてきます

また、仕事の紹介がない場合があります

■仕事の案件がない場合

 ・条件がマッチせず、派遣会社が持っている仕事案件において、紹介したいができない

■派遣会社があなたに仕事を紹介したくない場合

 ・派遣担当者と何かしらのトラブルがあった

 ・派遣会社からのあなたの仕事の評価が悪く、派遣先にあなたを紹介できない

派遣会社の評判を落とす、「○○さんは全然仕事ができない」、そういう人を紹介する派遣会社とみられてしまう可能性がある場合は、派遣担当者は対象の派遣社員には仕事を紹介しないでしょう

就業中に大きなトラブルがあって、次の仕事の紹介がされない場合は、ブラックリストに入ってしまった可能性があります

【派遣社員のブラックリスト】についてはこちらで詳しく解説しています

上記のように、仕事の紹介がない場合は今の派遣会社を退社する、という手続きになります

次の仕事が見つかるまで失業保険の手続きをしながら、他の派遣会社から仕事を受けるか、自分で仕事を探すか、のどちらかになるでしょう

派遣更新されない場合の予兆は分かる?!

派遣社員の不安要素の一つに、「派遣更新されるんだろうか、切られてしまうのではないか」があります

期間の定めのある雇用契約の性質上、派遣社員のデメリットといえる部分でもあります

派遣社員としては、「次期更新期間があるのか、ないのか」は極力、事前に知っておきたいものです

更新がある場合のポイントとしては、

・増産傾向になっている

・人員が減る(退職者が出る予定がある)

・新しい仕事が入ってくると聞いている

更新がない場合のポイントとしては、

・減産傾向にある

・派遣先担当者から嫌われている

・組織編成、会社の合併、分裂の予定がある

などが挙げられます

上記に当てはまる場合は、事前準備(次の仕事を探す)をしておきましょう

派遣更新されない予兆についてはこちらで詳しく解説しています

派遣更新期間を調整できる?!

派遣社員が派遣更新期間を決められるのか?!

答えは、原則NOです 

しかし場合によっては、派遣先、派遣会社が派遣社員の意向を汲むこともあります

例えば、引っ越し予定が決まっており、通常3ヶ月更新で来たが、3ヶ月クールが合わず、最終の期間を2ヶ月にする、ケースです

また、これはかなりイレギュラーですが、派遣社員が転職を考えていて、その旨は派遣先も派遣会社も承知の上で更新をする場合、派遣社員は仕事が決まり次第、退職をしたいため、今まで3ヶ月更新としたが、2ヶ月更新にするケース、などです

また、派遣社員が仕事内容に不安で、3ヶ月更新を派遣先は望んでいるが、派遣社員としては3ヶ月も続けていく自信がないので、1ヶ月更新にしてもらいたい、といったケースです

上記の場合には、派遣先が派遣社員の意向を汲み、派遣期間に融通を利かすこともあります

しかし、原則は派遣期間は派遣先と派遣会社間で決められるものとなるので、過度な期待はしないようにしましょう

それでも、派遣期間に希望がある場合は、派遣担当者に相談してみましょう

派遣期間中に派遣期間を変えることはできる?!

派遣期間のことで良くある相談が、派遣期間中にイレギュラーが発生した場合、「当初の派遣期間を変更できますか?!」という問い合わせです
答えは、YESです
例えば、下記の場合を考えて見ましょう
6ヶ月の派遣更新をしている期間(2022年4月1日~2022年9月30日)に、現時点(5月1日)、派遣社員の引っ越しが急遽決まり、7月31日迄しか働くことができなくなった場合
対応としては、以下の2通りとなります
①派遣契約はそのままにして、7月31日をもって自己都合退職とする
これは、現契約に触らないケースです
②その事象が発覚した時点(5月1日)で派遣契約期間を下記の通り、切り直す
派遣期間:2022年5月1日~2022年7月31日
上記のように派遣期間を新たに設定し、雇用契約書を締結することができます
この場合は、7月31日をもって、期間満了による退職(自己都合退社)という扱いになります
①の場合と何が違うかと言えば、この後、失業保険を受ける際の待機期間があるかないか、が変わってきます
②の場合は、「期間満了による退職」となるので、給付期間制限(3ヶ月)はありません
また、締結した時点で以前の雇用契約が無効、こちらの契約が有効となります
上記の場合は引っ越しのケースを見ましたが、理由はいかなる事案でも派遣期間を切り直すことは可能です
私は以前担当していた時に、派遣社員の仕事が途中から大変になり、派遣社員からの要望で期間を短くした、ケースもありました
それとは逆に、「派遣期間を長く切り直す」、ことも可能です
※増産予定が確定して派遣期間を長くしないと仕事が終了しない場合
当初の期間は2022年4月1日~6月30日、増産予定が確定した5月1日に、契約期間を2022年5月1日~8月31日へ変更する
原則、雇用契約期間は、「派遣先企業が、○○派遣社員さんを受け入れる期間を保証する」ものです
派遣社員としては、契約期間が長い分には、大きな問題はありません
「契約期間の終了日まで、確実に働かなくてはならない」、といった強制力はありません
また、派遣先の都合で派遣期間が短くなるケースもあります
当初、6ヶ月更新で締結したのに、2ヶ月経ったところで、あと2ヶ月の契約に切り替える場合です
例)2022年2月1日~7月31日 → 2022年4月1日~5月31日
これは実際、好ましいものではありません
一度締結した期間は企業側として、保証すべき内容ですが、実際行われている場合もあります
企業側が減産予定が確定し、6月1日~7月31日までの仕事を確保できない場合などです
派遣先と派遣会社はその旨、丁寧に派遣社員に説明しなければなりません
こうした場合は、派遣先、派遣会社の双方で、6月1日~7月31日迄の「派遣社員の就業機会の確保を行う」ことを大前提とします

派遣更新を断るときはどうしたら良い?!

派遣更新を断るタイミングは?!

派遣先から更新をお願いされているが、「派遣更新をしたくないとき」の対処方法です

派遣先から更新依頼を受けて、派遣担当者から「○○さん、引き続き更新をお願いします!」と言われた際にお断りするケースです

更新を断るときのタイミングは、派遣更新の依頼があった時です

また、更新のタイミングより前で、次の更新が確実にできなくなった場合は、その時点でも派遣担当者へ伝えても良いです

通常、派遣更新の確認は、2ヶ月前から1ヶ月前に行われるものです

断る際の注意点は?!

派遣更新を断る際の理由は非常に重要なポイントです

派遣先、派遣会社の双方に納得できる理由が望ましいでしょう

・引っ越しが決まり、通勤できなくなる

・スキルアップの為、別の業種、職種にチャレンジしたい

・資格を活かした仕事がしたい

・正社員でできる仕事が見つかった

退職したい理由は人それぞれです

退職をしても、派遣先の人たち、派遣会社の担当者とのご縁は、今後の自分の人生にとって、プラスイメージを与えておいた方が良いに超したことはありません

「退職したら関係ないから!」といった短絡的な考え方はやめたほうが良いです

人のご縁はその人の人生に大きな影響を与える大切な要素です

私も人材における仕事に携わってきて、色々なご縁を経験させてもらい、ご縁の大切さを身に沁みて勉強させていただきました

「終わりよければすべて良し」、という言葉もあるとおり、最後の手続きはスムーズに気持ちよく行っていきましょう

次の仕事が決まるまで『失業保険』は受けられる?!

派遣先の都合で契約終了が終了になり、雇用契約が終了になってしまった場合、もちろん派遣の場合でも失業保険は受けられます

もちろん自己都合で退職した場合も失業保険を受けられます

※正しい名称は『雇用保険の基本手当』

派遣会社から次の仕事の紹介がない場合や、自分で仕事を探してもなかなか自分の条件にマッチした求人がない場合は、失業保険を活用するのも良いでしょう

また派遣の場合の多くは、有期雇用(無期雇用もある)なので、「契約満了における退職」のケースが出てきます

「期間満了による退職」の場合、原則「自己都合退職」扱いとなりますが、「給付制限期間(3ヶ月)」はないので、待機期間(7日間)が満了すれば失業保険を受給できます

さらに下記の2つの場合は「会社都合退職」と同じ取り扱い(特定受給資格者)となり、給付制限(3ヶ月)もなく、給付日数も「会社都合退職」の場合と同様に受給できます

■期間の定めのある労働契約の更新により3年以上雇用されていて当該労働契約が更新されないことで離職した者(1回以上契約更新されていること)

■期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示された場合で、更新されないこととなったために離職した者

派遣更新されない場合、更新を断った場合は、失業給付の手続きをしながら、生活を維持し、次の仕事を探す就職活動に専念しましょう

失業給付を受けられる条件

■雇用保険の被保険者期間が退職日以前の2年間に12ヶ月以上ある

■就職への積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、努力によっても就職できない失業状態にある

参照:厚生労働省HP「雇用保険制度

派遣期間の途中に退職をしたい場合

派遣期間の途中にどうしても退職をしたい場合、退職せざるを得ない場合があります

派遣期間はそもそも派遣先が雇用の受け入れ期間を保証したものになります

働いている中において、労働者の都合で、急遽退職をせざるを得ないケースもあります

派遣先、派遣会社としては、原則、派遣契約期間は全うしてもらいたいものですが、致し方ない場合は例外です

やむを得ない場合、例えば引っ越し、怪我/病気、親族の介護、など、働く環境を確保できない場合は、退職の手続きが可能です

また人間関係のトラブルが発生し、急遽職場に行きづらくなった、場合も双方(派遣先/派遣会社)の理解を得ることで、退職は可能です

【派遣社員の即日退社】についてはこちらで詳しく解説しています

急遽な退職のため、自分で言いづらい、トラブルが起きそう、などと言う場合は【退職代行サービス】の活用をお勧めします ↓↓

派遣期間の3年ルール

最後に、この【派遣期間の3年ルール】について、説明をしていきます

派遣先も、派遣社員も更新をしたくても更新ができない場合があります

それが、【派遣期間の3年ルール】です

現行の派遣法においては、同じ会社、同じ部署で契約更新をして3年勤務すると、引き続き同じ立場で、同じ部署で勤めることができません

そもそも派遣は一時的な労働力の提供という観点から、長期に渡って派遣を活用するという仕組みではありません

「長期で人を活用したければ、直接雇用にしなさい」、といった考え方ですね

ですから、派遣においては、3年という期間制限が設けられています

3年同じ会社、同じ部署で勤めたら、派遣先を変えるか、所属部署を変えるか、の手段を執らなければなりません

原則はこうした仕組みになっていますが、この3年の抜け道として、

派遣元(派遣会社)で、無期雇用の契約とする、ことで3年以上も引き続き、同じ会社、同じ部署で勤務することができます

※無期雇用契約にすることで、派遣社員の雇用が守られているからOK、という理解

ちなみに、この3年という期間が一つの大きなタイミングになります

派遣先において、「○○さんには引き続き、当社で働いてもらいたい!」という強い希望があり、派遣会社もそれに納得すれば、無期雇用に契約を切り替える、という流れになります

派遣会社にとっては、無期雇用にすることは、非常に高いリスクを負うこととなります

なぜなら、仮に派遣先の仕事が終わってしまっても、雇用契約は続いているので、仕事の確保、給与の支給は絶対的に守らなければなりません

※派遣契約と雇用契約は別物です

有期雇用であれば、派遣先の仕事がなくなった時点(派遣契約が終了した時点)で、雇用契約も終了となります

派遣更新においては、『3年という期間制限があること』もしっかりと理解しておいてください

なお、下記対象者においては、3年の期間制限がありません

■無期雇用の派遣社員
■60才以上の高齢者
■有期プロジェクト業務(終わる時期が明確なもの)
■日数限定業務(派遣先の所定労働日数よりも相当程度少なく月10日以下)
■産前産後・育児・介護休業代替業務

派遣社員【3年ルール】についてはこちらで詳しく解説しています

まとめ

以上、見てきたように派遣更新は、派遣先、派遣社員にとって非常に重要な節目のタイミングとなります

双方の意思確認、そのタイミング、更新されない場合の手続き、更新を断る際の注意点に至るまで、派遣更新のタイミングにおいては、様々な重要ポイントが出てきます

また、このタイミングに応じて、労使トラブルが多く発生することもあります

双方、両想いとならなければ、更新されないため、お互いの意思の不一致、情報共有のミスなどから、派遣社員からの相談が多く発生するタイミングでもあります

派遣先、派遣会社にとってもデリケートなタイミングになるため、十分注意して判断をしていますが、派遣社員にとっても、トラブルが起きないように、日頃から派遣先、派遣担当者と密に情報共有をしておくことをお勧めします



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