高額譲渡⑤について 税理士法人りんく【経営知恵袋】 2022年7月14日 09:37 高額譲渡価格と時価との差額に対し、売り手は受贈益・買い手は寄付金となります。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #高額譲渡