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離婚時の年金分け方!!難しくないので知っておこう!!


3組に1組が離婚する時代!
私の知合いも最近離婚が多いです…離婚となった時 年金分割できるの知ってる人もいると思うけど
勘違いしてる人、この制度を使ってる人少ないみたいなので、頭の片隅にでも残ればなと思い お話ししていきますねー

  1. 年金分割制度

  2. 分割範囲

  3. 分割方法

  4. 分割出来ない人

  5. 気をつけてー

  6. 分割後はどうなるの

1️⃣分割制度とは 
*夫婦が離婚したとき、婚期間中の「厚生年金」を分割して将来的に受け取れる制度

*専業主婦 共働きでも使える制度

*結婚期間関係なく請求出来る 
結婚期間が短いともらえる年金は少なくなる

*内縁関係でも第3被保険者の期間あれば請求できる
(第3被保険者とは厚生年金入ってる人に扶養されてい配偶者のこと (条件を満たせば)内縁の妻でも加入できるから)

*離婚の翌日から2年以内に年金事務所に行って手続きをしとかないと年金の分割はできなくなる 

*自動的に受け取れるわけではないのでお近くの年金事務所忘れず手続きを!!


2️⃣分割範囲

*年金は3階建てになっています。

1階 基礎年金 (国民年金)
2階 厚生年金 共済年金
3階 私的年金 イデコ 国民年金基  確定拠出年金など

離婚で分割できる部分は結婚期間中の2階部分の厚生年金 共済年金だけしか分割できない!!

1階部分の基礎年金(国民年金!!)は20歳~60歳は強制加入になっていてお互いもらえるので分ける必要がないから分割対象ではない

3️⃣分割方法 2種類ある

1.合意分割 (2007年4月1日以後の離婚してる人が対象)

*共働きの人が利用
*厚生年金だった期間もあるし 配偶 者に扶養されてた期間もある人(扶養されてた期間も自動申請される)

*話し合いでお互い合意して割合を決めるが上限は50%上限

*話し合いで決まらない時は家庭裁判所で手続きをすすめる 

*年金額多い方から少ない方へ

1まずは夫婦で年金分割するかしないか話し合う。

2分割する事が決まればできれば離婚した後に分割請求の手続きをする
離婚後に2人で年金事務所に行きたくない場合は、離婚前に年金分割にする。合意の手続きを済ませておく。合意の分割は公正役場による公正証書契約や認証手続きが必要!!(法で決められてる)

2.3号分割 主に専業主婦(主夫)向け

顔も見たくない 話し合いもしたくない 相手方との話し合いなしで1人で進められる

*利用できるの人
専業主婦 主夫(3号被保険者 20歳〜60歳までの厚生年金の部分が対象)会社員や公務員に扶養されている配偶者
分割割合 50%

*2008年以降4月以降の結婚してた期間になる 昔の部分までさかのぼれない
例えば!!
2000年〜結婚してたとしても2008年(平成20年)4月以降の結婚期間分しか分割できない
2000年から分割したい場合は合意分割をするしかない

4️⃣分割できない
*自営業者や勤務先に厚生年金制度がない場合は、共働きであるかに関係なく年金分割そのものがない!!

*分割前に当事者が死亡してしまうと請求手続きが出来なくなってしまう!!

*合意分割 3号分割 割合が決定していたら死亡日から1ヶ月以内に限り請求出来る!!

*受け取り側が国民年金保険料を支払った期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ないと年金もらう資格がないので分割できない!!

5️⃣気を付けて

*自分の年収が配偶者より高い場合
婚姻期間中の厚生年金を多い側から少ない側へ分ける制度

例えば
結婚期間の厚生年金妻の方が多く稼いでいたら
離婚の時に妻の方が収入が少ないとしても…
厚生年金の期間で計算するので妻から夫へ年金の一部渡さないといけなくなる場合もある!!

例 計算方法
妻 厚生年金 10万  夫 厚生年金 5万 
10万+5万= 15万
15万 ÷ 2 =7万5千平等に分合うと1人7万に5千円
妻 7万5千円
夫5万+2万5千円=7万5千円
平等に分け合うと
多い方から少ない方に渡す制度なので夫に2万5千円妻が渡さないといけないことになる!!

6️⃣年金分割した後の事

*お互いどちらが再婚しても 影響はないので年金に影響しない。
例 夫に扶養されてたとして  
夫が亡くなったとしても年金に影響はしない

*妻が受取り側の場合 受取ってる人がなくなっても夫の年金が増える訳ではない

年金制度は複雑です詳しく知りたい方は、年金事務所ねんきんダイヤルで確認してくださいね。 
色々知って損しないようにしたいですねー❢





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