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【体験記】在大韓民国日本国総大使館で婚姻要件具備証明書を発行してきました

韓国籍のパートナーと「先に韓国で結婚(入籍)する」ときに必要な「婚姻要件具備証明書」を在大韓民国日本国大使館で発行してきたので、準備物や一連の流れなどを実体験をもとにご紹介していきます。



日本の法務局でも発行できる書類ですが、なぜ韓国で発行することにしたのかについても最後におまけとして書いておきました。
よろしければ最後まで読んでいってください♡



2024年8月某日、パートナーと共に在大韓民国日本国大使館へ。



到着したのは14時頃。



受付のあるフロアに到着すると、まず廊下にある受付で用件を聞かれ、結婚要件具備証明書を発行しにきた旨を伝えると、その場でカバンの中身を見せるように指示され、簡単な荷物検査を行いました。




それが終わると次は手荷物のX線検査。



先程の受付から2歩ほど前に進んだ場所にあるにも関わらず、またもや違う職員さんに用件を聞かれ、同じように返答しました。



手に持っていたものを全てX線に通して、検査が終わればやっと入館です。



入館するとすぐに受付があり、そこでまた用件を伝えます。

(入館前に2回も伝えたのに、共有はされていない模様・・・。)




「婚姻要件具備証明書を発行しにきました。」と伝えると、

  • 日本人のパスポート

  • 日本人の戸籍謄本の原本


を提示するように言われ、その場で提出。




そして、その確認が終わると、

  • 証明書発給申請書

  • 婚姻要件具備証明書


を渡され、指定の場所(記入例がある場所)で記入し、記入が終われば番号札をとって待つように、と案内がありました。



館内での撮影禁止なので、証明書発給申請書の写真は撮れませんでしたが、記入例が日本語で分かりやすく用意されていたので、5分程度で記入が終わりました。

(氏名や住所、韓国人の住民登録番号などの簡単な記入のみです!)




記入が終わったので番号札をとると、すぐに自分の番号が呼ばれたので窓口へ。




すると、ガラスの向こう側にいる職員さんから、

  • 先程記入した書類2枚

  • 日本人のパスポート原本

  • 戸籍謄本(原本)

  • 韓国人の身分証明書

  • 発行手数料(11,000ウォン)※現金のみ可

を窓口の下部にある箱に入れるように指示があり、言われた通りに提出。




提出した書類に職員さんが簡単に目を通すと、発行するまで座って待つように案内され、私たちはすぐそばにある待合スペースへ。




待合スペースには私たちを除いて3組が待機中。



約15分程度待った頃に再び呼び出しがあり、窓口へ。



窓口に行くと、窓口ごとに備え付けてある電話機で話しましょうと言われ、受話器を持つと、


「韓国での結婚後、日本の婚姻届は大使館で提出しますか?それとも日本で提出しますか?」


と質問され、


「大使館で提出する予定です。」


と返答すると、


「戸籍謄本の予備はありますか?なければこちら(提出した戸籍謄本)をお返しすることもできますが・・・。」


とのこと。




ですが、私は予備に何通か用意していたので返却しなくても構わないとお伝えすると、提出していた身分証明等の返却とともに、判が押された婚姻要件具備証明書と領収書が無事発行されました!

↑発行された婚姻要件具備証明書


婚姻要件具備証明書の場合は即日発行なので、待ち時間が長いかもしれないとパートナーとふたりで覚悟していたのですが、比較的空いていたのもあってか、入館してから発行まで約20~25分程度で終わり、とてもスピーディーでした。


ちなみに館内ではすべて日本語で、戸籍謄本の翻訳も不要です。



大使館と言えば、無愛想な方が多いイメージでしたが、ソウルにある日本国大使館はとても親切で丁寧な職員さんたちばかりで、気持ちよく利用することができました。



結婚に向けて準備されている方や、これから準備を始める方の参考になれば幸いです。



おまけ〜韓国で発行することにした理由〜



婚姻要件具備証明書は日本の法務局でも発行することができる書類。



私は普段日本に住んでいるため、予め法務局で発行するつもりでしたが、管轄の法務局に問い合わせたところ、



「発行自体はできますが、過去に日本で発行したものが韓国で受理されなかったという話を何回か聞いているので、韓国で発行しても問題がないのであれば、韓国で発行することをおすすめします。」



と法務局の職員さんに案内していただいたため、今回韓国で発行することに決めました。




この書類は韓国で혼인신고서(婚姻申告書)を出す時に必要なもので、提出する役場によって、対応が異なる場合があります。




日本の法務局で発行したものでも受理される役場もあると思いますが、事前に管轄の法務局や提出予定の役場に問い合わせしておくことをおすすめします!



ここまで読んでくださり、ありがとうございました。



ご質問等はお気軽にコメントからお寄せください。



N.

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