見出し画像

【韓国人との結婚手続き】韓国で婚姻届を提出しました!必要書類や書き方などすべて公開します

※2024年9月時点の情報です。

先に韓国で入籍を済まし、続いて「報告的届出」となる婚姻届を提出してきました。

当記事では報告的な婚姻届を提出する際に必要な書類や各書類の書き方、翻訳方法などを実体験を元にまとめています。

私たちと同じ順番で入籍をされる予定の方や、どの順番で入籍をするか検討されているの方の参考になれば幸いです。

「創設的届出」や「報告的届出」についてご存じのない方は先に下記の記事をご覧ください。

はじめに

婚姻手続きに必要な書類はそれぞれの状況によって異なるので、まずは入籍当時の私たちの状況についてご紹介しておきます。

  • 韓国で入籍済み(創設的届出提出済み)

  • 夫:韓国在住

  • 妻:ノービザで夫と同居中

  • 婚姻届は韓国にある日本大使館で提出

先に日本で入籍された方や、先に韓国で入籍後、日本の役場で入籍する予定の方の場合とは必要書類や手続き内容が異なりますので、ご注意ください。

ではここからは私たちが入籍(創立的届出)したときに必要だった書類や婚姻申告書の記入方法などをご紹介していきます。

必要書類

私たちが婚姻届を提出する際に必要だった書類は以下の8点でした。

  1. 婚姻届 2部

  2. 身分証明書(2人とも)

  3. 戸籍謄本(原本)1部

  4. 戸籍謄本(韓国語訳)1部

  5. 家族関係証明書・詳細(原本)2部

  6. 家族関係証明書・詳細(日本語訳)1部

  7. 婚姻関係証明書・詳細(原本)2部

  8. 婚姻関係証明書・詳細(日本語訳)1部

ここで用意する「家族関係証明書」と「婚姻関係証明書」は日本人の名前が反映されたものでないと受付できませんので、注意してください。

書類の概要等については過去の記事にまとめてありますので、こちらも是非ご覧ください。

婚姻届の書き方

婚姻届は予め準備して持参しても構いませんが、私たちは日本大使館にある婚姻届を使用しました。

ここからは婚姻届の各項目ごとに私たちが実際に記入した内容をご紹介していきます。

氏名

夫→漢字またはカタカナで記入
妻→いつも通り記入

生年月日

夫→西暦で記入
妻→年号で記入

住所

夫→住所は道路名で、日本語かつ漢字で書ける部分は漢字で記入
妻→同居しているため、「左に同じ」と記入

※提出時、妻である私の住民票は日本に置いたままであり、観光ビザで韓国に滞在している状態だったので、日本での住所を記入して提出したところ、「左に同じ」に修正するよう職員さんから指示がありました。
これはそれぞれの境遇によって異なる思いますので、どの住所を記入するか迷われた際は記入前に職員さんに確認してみてください。

世帯主

夫→夫の名前を記入
妻→空欄

※住所の部分で「左に同じ」としたため、妻は記入不要とのことでした。こちらもそれぞれの境遇によって異なると思います。

本籍

夫→国籍(韓国)のみ記入、筆頭者の氏名が空欄でOK
妻→戸籍謄本の内容と同じものを記入

父母及び義父母の氏名父母との続き柄

夫、妻ともに父母の氏名は漢字で記入(ふりがな不要)

婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍

夫の氏、妻の氏にはチェックを入れず、新本籍のみ記入

※入籍時に本籍地を変更する際は事前にその新本籍地の住所が本籍として登録できるものなのか役所への確認が必要だそうです。入籍を機に本籍地を違う市にする予定の方は事前の確認をおすすめします。

同居を始めたとき

年度は年号で記入
「結婚式をあげたとき、または、同居を始めたとき」はどちらかの早いほうを記入するため、私たちは同居を始めた日を記入しました。

夫婦の職業

夫、妻ともに空欄でOKとのことでした

その他

令和「①〇年〇月〇日」「②」の方式により婚姻成立、「③」作成の婚姻証書添付。

この部分にある空欄①~③の部分には婚姻関係証明書にある内容を元に記入すればいいそうです。

私たちの場合は婚姻関係証明書をオンラインで発給したので、以下のように記入しました。

①婚姻関係証明書にある「婚姻申告日」の日付
②韓国
③法院行政処 電算情報中央管理所

婚姻関係証明書を直接役所で発行した場合は③にその発行を受けた「(市)(区)庁長」と記入すれば良いそうです。

届出人署名

夫→空欄
妻→署名(捺印は任意だそうです)

届出人の連絡先及び電話番号

夫、妻ともに国番号なしの電話番号のみ記入

(夫)010-XXXX-XXXX、(妻)090-XXXX-XXXX

私たちは職員さんの指示通り、上記のように記入しました。

以上が私たちが実際に記入した方法になります。

いざ記入してみると、「あれ・・・ここって何って書けばいいのかな・・・」と迷う部分があったので、これらの情報が少しでも役に立てれば幸いです。

日本語訳書類について

報告的な婚姻届の提出には

・婚姻関係証明書
・家族関係証明書


上記2点の原本2部ずつと、日本語に訳したものが1部ずつ必要です。

この書類には難しい韓国語もなく、ある程度韓国語が分かる方であれば自分で簡単に翻訳書類を作成できますが、事前に知っておけばよかったなと思う2箇所あったので、その部分についてご紹介したあと、私が実際に提出した書類をご紹介します。

「길」の日本語訳

住所は漢字で書けるところは漢字にしていくのですが、よく出てくる「길」という部分は「通り」と翻訳するよう大使館から指示がありました。

(例)서울특별시 중구 명동길 53→ソウル特別市中区明洞通り53

私は「ギル」としてしまっていたため、現場ですべて修正し、修正印を押して提出しました・・・。きれいな書類で提出したかったので、最初に知っておけばよかったと後悔しています(-_-)

「법원행정처」の日本語訳

「법원행정처」は日本では馴染みのない単語だったので、ネイバー辞書で調べて出てきた「裁判所事務総局」にして書類を作成していったのですが、直訳の「法院行政処」でOKとのことでした。

「裁判所事務総局」と記載した翻訳書類も特に指摘はされず受理されましたが、同じように悩まれる方がいらっしゃいましたら、「法院行政処」で問題ないと思います。

実際に提出した翻訳書類

家族関係証明書(日本語訳)
婚姻関係証明書(日本語訳)

提出から受付完了までの流れ

冒頭でもご紹介したように私たちは韓国にある日本大使館で婚姻届を提出しました。簡単にですが、提出から受付までの流れについても記録として残しておきます。

受付で用件を伝える

婚姻届1枚と書き方が書かれた見本書類を受取

書き終わり、番号札をとり待機

担当の窓口で持参した書類を全て提出

待機

婚姻届の誤記入部分修正

待機

婚姻届2枚目を記入

待機

婚姻届のコピー発行依頼

受付完了

以上のような流れで、大使館に到着してから受付完了までは約1時間半程かかりました。

私たちの場合、夫の名前の漢字に不備が見つかり(住民登録証と婚姻関係証明書の漢字が一部異なるというまさかのトラブルが発生)、どの漢字が正しい漢字なのかを調べていた時間や日本の市役所に新戸籍について国際電話で問い合わせをしていた時間、提出した婚姻届のコピーをしてもらう時間など、通常必要のない時間があったので、トラブルなくスムーズに提出ができれば1時間程度で提出できると思います。

婚姻届のコピーとは?

ここまでお読みになり、「婚姻届のコピーってなに?それって必要なの?」と疑問に思った方もいるかもしれません。ですが、これは必須ではなく、私が別途、大使館の職員さんにお願いして発行していただきました。

ここからは韓国の結婚移民ビザ(F-6)に関する話も少し触れつつ、どうしてこのコピーを発行してもらったのか、その経緯についてご紹介しておきます。

もともと、婚姻届の提出が終わり次第すぐに日本に戻り、結婚移民ビザの申請をする予定でした。

このビザ申請には夫の情報が記載された戸籍謄本が必要になることがある(管轄によって異なります)のですが、婚姻届を韓国にある日本大使館で提出すると日本の戸籍に反映されるまでには約2か月程度かかってしまいます。

本来なら、提出後2~3週間後にビザ申請をしたかったのですが、戸籍反映を待つと最短でも2か月以上先になってしまいます。そこで、すぐにビザ申請ができるような「婚姻受理証明書」のような書類が発行可能かどうかを大使館の職員さんに相談させていただきました。

その結果、大使館では婚姻受理証明書のようなものは発行できないが、婚姻届のコピーであれば印刷できると教えていただき、念のため発行していただくことにしました。

このコピーは婚姻の受理を証明するものでもなく、公的な効力はありませんが、後日ビザ申請の際に提出したので、婚姻届を提出した後、すぐにビザ申請をする予定がある方は、同じように婚姻届のコピーを発行してもらっておくと安心かもしれません。

※ビザ申請時に戸籍謄本が必要ないところも多いので、ほとんどの場合は不要だと思います。

おわりに

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

次回からは結婚移民ビザ(F-6)申請についてご紹介していきます。

ご質問やご要望等がございましたらコメントからお知らせください。

過去の記事はこちらからご覧いただけます。

N.












いいなと思ったら応援しよう!