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【韓国人との結婚手続き】日本人同士の結婚との違い・手続きの概要

※2024年6月16日時点の情報です。

前記事では韓国を定住地とする韓国籍の方と結婚をした場合の日本人側の苗字・国籍・戸籍がどうなるかについてご紹介しました。

当記事では韓国を定住地とする韓国籍の方との結婚手続きの概要についてわかりやすくまとめています。

韓国人との結婚を検討されている方やそのご家族の皆さまのお役に立てれば幸いです。



日本人同士の結婚手続きとの違い

日本人同士が結婚する場合、「婚姻届」を提出するだけで婚姻が成立します。

しかし、韓国人と結婚する場合は日本と韓国の双方で手続きを行い、またその手続きに必要な書類を準備する必要があります。

<日本で提出する書類>
婚姻届+各必要書類

<韓国で提出する書類>
혼인신고서(婚姻申告書)+各必要書類

準備する書類は先にどちらの国で結婚手続きをするかによって異なるため、まずは国際結婚の手続きの流れから確認していきましょう。


韓国人との結婚手続き

韓国人との結婚手続きの流れ

韓国人と結婚をする場合、まず一方の国で婚姻を成立させた後、その旨をもう一方の国に報告する必要があります。

この報告は婚姻届(婚姻申告書)で行うことができ、次の2つの方法のいずれかで手続きをします。

  1. 先に日本で結婚後、韓国に報告(日本方式)

  2. 先に韓国で結婚後、日本に報告(韓国方式)

婚姻届には、創設的届出と報告的届出があり、創設的届出とは届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され、又は戸籍法上の効力が発生するものをいい、報告的届出とは既に発生した事実又は法律関係についての届出を行うものをいう。

総務省

では次に先に日本で結婚手続きをする場合の流れと、先に韓国で結婚手続きをする場合の流れについて確認していきましょう。


先に日本で結婚手続きをする場合の流れ

  1. 必要書類の準備(証人の署名も含む)

  2. 日本の役所で婚姻届等を提出

  3. 婚姻受理証明書の発行

  4. 新戸籍の戸籍謄本の発行

  5. 日本にある韓国大使館等で婚姻申告書等を提出


先に韓国で結婚手続きをする場合の流れ

  1. 必要書類の準備(証人の署名含む)

  2. 韓国の役所で婚姻申告書等を提出

  3. 婚姻事実が記載された新しい家族関係証明書と婚姻関係証明書の発行

  4. 婚姻申告書受理日から3か月以内に日本の役場または韓国にある日本国大使館等で婚姻届等を提出


いかがだったでしょうか。

ご覧いただいたように先にどちらの国から手続きをしても手順に大きな違いはありません。

一点、異なるのは先に日本で結婚した後、韓国へ報告するまでの期間が定められていないのに対し、先に韓国で結婚した場合は3か月以内に日本に報告をしないといけないというところです。

申告期間の3ヶ月を経過してしまった場合も手続き自体は進めることができますが、別の書類を追加で用意する必要がありますので、婚姻申告書の受理から3か月以内に婚姻届が提出できるか事前に確認しておく必要があるでしょう。


先にどちらの国で手続きすればいい?

ここまで何度か「先に日本で結婚手続きをした場合」、「先に韓国で結婚手続きをした場合」という表現を使ってきましたが、結局どちらの国から手続きをするべき?と迷われる方も多いでしょう。

ですが、先にどちらの国から結婚手続きをするべきかについて特に定めはないため、どちらから先に手続きするかは自由に選ぶことができます。

しかし、少しでも簡単に手続きをしたいこということであれば、先に日本で結婚手続き(日本方式)することをおすすめします。


日本方式での結婚をおすすめする理由

先に日本で結婚手続きをすることをおすすめする理由は「婚姻要件具備証明書」を省略できることにあります。

この書類は日本人側が独身であることを証明する書類で、

  • 戸籍業務を取り扱う法務局

  • 本籍地のある市町村役場

  • 韓国にある日本国大使館、総領事館

などで発行できます。

この書類の発行には戸籍謄本や身分証明書、手数料が必要となり、地域によっては本人が直接窓口に行かなければならなかったり、即日発行ができないところも。

そうなると申請時と受取時に窓口に行かなければならず、時間や労力もかかってしまいます。

また「婚姻要件具備証明書」は韓国語に翻訳した書類を準備する必要があるため、この書類を省略するだけで、翻訳する手間も省くことができます。

両者が韓国に滞在していたり、日本人の方が韓国に長期滞在する予定のある方であれば特に大きなメリットを感じられないかもしれません。

しかし、両者もしくは日本人の方が日本に滞在しているのであれば、先に日本で結婚手続きをするほうがスムーズに進めることができるでしょう。


まとめ

ここまで韓国を定住地とする韓国籍の方との結婚手続きの概要について解説してきました。

以下はこれまでの内容のまとめです。

・韓国人との結婚時、双方の国で手続きが必要
・手続きには2つの方法がある(日本方式・韓国方式)
・韓国方式の場合、婚姻日から3か月以内に報告的届出をする必要がある
・どちらの国で先に手続きをするかは自由
・日本方式の方が比較的簡単でおすすめ

在日韓国人(既に在留資格がある場合)や結婚後に氏の変更をする予定のある方などについては他に必要な書類や手続きがありますので、該当する場合は別途担当機関にお問い合わせください。

次回からは

①先に日本で結婚手続きのする場合
②先に韓国で結婚手続きをする場合

以上の2パターンに分けて、それぞれの必要書類の詳細などをご紹介していきます。


最後に

当記事の内容に誤りや不正確な情報が含まれている場合はお手数ですがコメントからお知らせいただけますと幸いです。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

韓国を定住地とする韓国籍の方と結婚をした場合の日本人側の苗字・国籍・戸籍がどうなるかについてまとめた記事はこちら↓


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