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【韓国人との結婚手続き】②先に韓国で結婚手続きをする場合の手順と必要書類(혼인신고서ファイル、翻訳テンプレート付)

※2024年6月17日時点の情報です。

前記事では先に日本で結婚手続きをする場合の手順と必要書類についてご紹介しました。

当記事では先に韓国で結婚手続きをする場合の手順と必要書類についてまとめています。

韓国人との結婚を検討されている方やそのご家族の皆さまのお役に立てれば幸いです。


はじめに

当記事では結婚手続きの手順や必要な書類についてまとめていますが、利用する機関(市町村役場や大使館等)によって内容が異なる場合があります。

当記事の情報は参考程度にご覧いただき、実際に手続きを行う際は事前に該当機関へ直接お問合せください。


結婚手続きの手順および必要書類

それでは早速、先に韓国で結婚手続きをする場合の手順と必要書類についてご紹介していきます。

手順は大きく分けて全部で4つ。

①必要書類の準備
②韓国の役所で婚姻申告書等を提出
③新しい家族関係証明書と婚姻関係証明書の発行
④婚姻申告書受理日から3か月以内に日本の役場または韓国大使館等で婚姻届等を提出

ここからは各ステップごとに詳しく解説していきます。


①必要書類の準備

まずは혼인신고서(婚姻申告書)提出前の段階でも準備できる書類を準備していきます。手続きを進めていくなかで発行する書類もありますので、そちらについては後のステップでご紹介します。

二人で準備する書類
・婚姻届 1部または2部★
・婚姻申告書(証人二名の署名必須)

日本人が準備する書類
・身分証明書
・戸籍謄本 3部または4部★
・証明書(婚姻要件具備証明書)交付申請書
・婚姻要件具備証明書

韓国人が準備する書類
・身分証明書
・基本証明書(詳細版)
・家族関係証明書(詳細版)
・婚姻関係証明書(詳細版)

その他
・戸籍謄本の韓国語訳 2部
・家族関係証明書(詳細版)の日本語訳
・印鑑(必要な場合)

※★印があるものは手続きの方法によって必要な部数がことなります。
※婚姻関係証明書(詳細版)は不要な場合があります。

上記の書類はこの段階ですべて用意する必要はありませんが、異なるステップで同じ書類が必要になることがありますので、事前にすべての書類を用意しておくことをおすすめします。


②韓国の役所で婚姻申告書等を提出

まずは韓国で婚姻を成立させます。このステップに必要は書類は以下の通りです。

二人で用意する書類
・婚姻申告書(証人二名の署名必須)

日本人が用意する書類
・身分証明書
・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書

韓国人が用意する書類
・住民登録証
・家族関係証明書(詳細版)
・婚姻関係証明書(詳細版)

その他
・戸籍謄本の韓国語訳
・婚姻要件具備証明書の韓国語訳
・印鑑(必要な場合)

書類が準備できたら、上記の書類を持って、韓国人配偶者の登録基準地の役場で婚姻申告書を提出しましょう。

婚姻申告書を提出する役場によっては必要な書類が異なる場合がありますので、提出前に該当機関へ確認しておきましょう。

※婚姻申告書の記入の仕方については別の記事でご紹介します。


③新しい家族関係証明書と婚姻関係証明書の発行

婚姻申告書が受理されたら、婚姻事実が記載された新しい家族関係証明書と婚姻関係証明書を発行してもらいましょう。このステップで必要な書類は以下の通りです。

韓国人が準備する書類
・身分証明書
・交付申請書

婚姻申告書の受理から新しい家族関係証明書と婚姻関係証明書が発行できるようになるまでおおよそ数日~1週間程度かかるところが多いようです。

この書類は日本に提出するため、発行されたらそれぞれの日本語訳を用意しましょう。


④婚姻申告書受理日から3か月以内に日本の役場または日本国大使館等で婚姻届等を提出

新しい家族関係証明書と婚姻関係証明書まで準備ができたら、いよいよ最後のステップです。

日本の役場で提出する場合と韓国にある日本国大使館・領事館で提出する場合と必要な書類が異なるため、それぞれを分けてご紹介します。

【日本の役場で提出する場合】

二人で準備する書類

・婚姻届 (証人署名不要)

日本人が準備する書類
なし

韓国人が準備する書類
・身分証明書
・基本証明書(詳細版)
・新しい家族関係証明書(詳細版)
・婚姻関係証明書(詳細版)

その他
・基本証明書(詳細版)の日本語訳
・新しい家族関係証明書(詳細版)の日本語訳
・新しい婚姻関係証明書(詳細版)の日本語訳
・印鑑(必要な場合)

※基本証明書は不要な場合があります。
※家族関係証明書と婚姻関係証明書の一方で足りる場合があります。

【韓国にある日本国大使館・領事館で提出する場合】

二人で準備する書類
・婚姻届(証人署名不要)2部

日本人が準備する書類
・身分証明書
・戸籍謄本 2部

韓国人が準備する書類
・新しい家族関係証明書(詳細)
・新しい婚姻関係証明書(詳細)

その他
新しい家族関係証明書(詳細)の日本語訳
・新しい婚姻関係証明書(詳細)の日本語訳
・印鑑(必要な場合)

書類が準備できたら、以上の書類を持って、日本の役場または韓国にある日本国大使館・領事館で婚姻届を提出します。

この婚姻申告書が受理されると、双方の国での手続きが完了し、正式に結婚が成立します。

※婚姻届の記入方法については別の記事でご紹介します。


補足情報

各書類の有効期間について

各書類は発行から一定の期間を過ぎた場合、無効となります。

書類によっては6か月間有効の場合もありますが、多くの書類は3か月以内に発行したもののみ有効となりますので、発行してから3か月以内に手続きができるようにスケジュールを確認しておきましょう。


韓国の公的書類について

韓国人配偶者が準備する

  • 기본증명서(基本証明書)

  • 가족관계증명서(家族関係証明書)

  • 혼인관계증명서(婚姻関係証明書)

上記3点の書類は韓国で発行する方法と日本にある韓国大使館・領事館で発行する方法があります。

これらの書類は「일반(一般)」と「상세(詳細)」の2種類がありますが、すべて「상세(詳細)」を発行するようにしてください。

またこれらの書類を韓国の役場で発行する場合、

  • 窓口

  • 無人発行機

  • オンライン

上記3つの発行方法がありますが、オンラインで発行したものは日本の機関では受理してもらえない場合があります。韓国で発行して持ってくる場合や郵送で送ってもらう場合は窓口か無人発行機で発行したものを用意しましょう。


各書類の翻訳文について

日本の機関に提出する韓国語の書類は日本語へ、韓国の機関に提出する日本語の書類は韓国語へ翻訳する必要があります。

翻訳する際は書類の原本に書き込まず、別に翻訳した書類を用意しましょう。

翻訳文は自分たちで作成しても構いませんし、民間の翻訳代行サービス等を使用して作成してもらっても構いませんが、翻訳者の署名と押印が必要になりますので、忘れないように注意しましょう。

尚、各機関で書類を発行する際に英文版を選べることがありますが、日本の機関では日本語でない限り、翻訳文を求められる可能性が高いため、オリジナル版を発行して翻訳文を作成することをおすすめします。


身分証明書について

当記事内の「身分証明書(本人確認書類)」とは写真付きで有効期限が切れていないものを指します。

韓国人の場合は주민등록증(住民登録証)で済む場合もありますが、基本的にはパスポートを用意していれば問題ないでしょう。

また機関によっては身分証明書の原本でしか受付をしてもらえないこともありますので、身分証明書の提示が必要な機関に行く際は事前に該当機関へ確認しておきましょう。


必要書類まとめ

二人で準備する書類

・婚姻届(証人署名不要) 1部または2部
・婚姻申告書(証人二名の署名必須)

日本人が準備する書類

・身分証明書
・戸籍謄本 3部または4部
・証明書(婚姻要件具備証明書)交付申請書
・婚姻要件具備証明書

韓国人が準備する書類

・身分証明書
・基本証明書(詳細版)★
・家族関係証明書(詳細版)
・婚姻関係証明書(詳細版)★
・新しい家族関係証明書(詳細版)
・新しい婚姻関係証明書(詳細)

※★印があるものは手続きの方法や機関によって不要な場合があります。
※新しい家族関係証明書と婚姻関係証明書の一方で足りる場合があります。

その他

・戸籍謄本の韓国語訳 2部
・婚姻要件具備証明書の韓国語訳
・基本証明書(詳細版)の日本語訳
・新しい家族関係証明書(詳細)の日本語訳
・新しい婚姻関係証明書(詳細)の日本語訳
・印鑑(必要な場合)

※基本証明書が不要の場合は翻訳文も不要です。
※新しい家族関係証明書と婚姻証明書はいずれかの一方で足りる場合があります。提出しない方の書類の翻訳文は不要です。


婚姻申告書ダウンロード

韓国の役場で提出する婚姻申告書ファイルです。ご自由にお使いください。


翻訳テンプレートダウンロード

在大韓民国日本国大使館ホームページに新しい家族関係証明書と婚姻関係証明書の日本語フォームが準備されていましたので、URLとファイルを添付しておきます。


在大韓民国日本国大使館ホームページ
https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


最後に

ここまで先に韓国で結婚手続きをする場合の手順と必要書類について解説しました。

冒頭でもお伝えしたように、各機関(市町村役場や大使館等)によって必要な書類等が異なる場合があります。

特に韓国の機関の窓口ではホームページに記載されている内容と異なることを言われたり、同じ機関でも担当者によって異なることを言われることが少なくありません。

スムーズに手続きを進めるためにも必ず事前に連絡をして確認をするようにしましょう。

尚、在日韓国人(既に在留資格がある場合)や結婚後に氏の変更をする予定のある方などについては他に必要な書類や手続きがありますので、該当する場合は別途担当機関にお問い合わせください。

当記事の内容に誤りや不正確な情報が含まれている場合はお手数ですがコメントからお知らせいただけますと幸いです。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

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