風営法の届出をしないでアダルト配信やチャットを行うリスク/行政書士解説
【はじめに】
成人向けSNS型ファンクラブサイトでアダルトコンテンツ(同人AVやHな写真)を投稿したり、ライブチャット配信やチャットレディとして収益を得ている場合には映像送信型性風俗特殊営業の届出を警察署に提出する必要があります。
コロナ禍から配信者と需要が増えたことで、インフルエンサーを始め、同人AVを専門に配信を行い収益化する方が急増しました。
しかしながら、風営法の届出(映像送信型性風俗特殊営業届)の必要性を知らずに配信を行なっている方が多くいます。
【届出をしないリスク】
アダルト配信やライブチャットは風営法の性風俗特殊営業に該当し、「無届出営業」を行なった場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
また、逮捕後に映像送信型性風俗特殊営業を行えなくなってしまう可能性もあるので、届出は必ずしてください。
【最近のご相談】
近年、映像送信型性風俗特殊営業届の認知度は上がりました。
ですが、「届出の必要性を知らなかった」というご相談もまだまだ多く、急いで届出をしてほしいという相談内容が多いです。
【届出をしてない場合】
「無届出営業」をしていて、これから届出をする場合は警察署に理由書や上申書、事前相談が必要になりますのでかなり手続きが複雑になります。
なので、事前に届出は行いましょう。
【届出の手続きで困ったら】
映像送信型性風俗特殊営業の手続きで困ったら、行政書士に相談しましょう。
かなりの方が手続き途中で挫折したり、警察署に聞きにくいということで相談する方が多いです。
結構な時間と手間をかければ手続き自体は行えますが、警察署に何度も行くことになります。
【まとめ】
風営法の手続きを専門としている行政書士は少ないので、近所の行政書士に聞いてもわからないということもあります。
ですので、風営法手続き専門の行政書士に相談をする方が時間とお金がかからないということも多いです。
弊所は風営法の手続きを専門に行なっておりますので、アダルト配信のお困り事は一度弊所にご相談ください。