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キャリコン|助成金まとめ


こんにちは、るーんです。
助成金まわりをちょこっとおさらいしておきます。


人材開発支援助成金(厚労省)

事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度。本助成金は雇用保険料で運営されているため、受給資格が定められている。

*参考資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001238033.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001238063.pdf


人材開発支援金(定額制サービスによる訓練)令和6年度10月1日からの制度見直し

支給上限回数と上限額が定められました。


▪︎職業能力開発推進者

職業能力開発推進者は、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンで、以下を行う。
・事業内職業能力開発計画の作成、実施
・職業能力開発に関する労働者への相談、指導

【推進者の選任に当たってのポイント】
 ①推進者は、事業内職業能力開発計画の作成・実施や労働者への適切な相談・指導が行えるよう、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する 権限を有する者を選任してください。
 (例:教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長など)
 ②事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください。


▪︎事業内職業能力開発計画

事業内職業能力開発計画は、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画です。
従業員の職業能力開発について、企業の経営者、管理者、従業員が共通の認識を持ち、目標に向かってこれを進めることで、効果的な職業能力開発を行うことが可能になり、さらに、従業員の自発的な学習・訓練の取組意欲が高 まることも期待されます。作成した計画は従業員に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針について共有しましょう。


教育訓練給付金を拡充(令和6年10月〜)

教育訓練給付制度は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

・専門実践教育訓練給付:最大で受講費用の80%支給(年間上限64万円)
・特定一般教育訓練給付:最大で受講費用の50%支給(年間上限25万円)
・一般教育訓練給付  :最大で受講費用の20%支給(年間上限10万円)

受講講座はこちらのサイトから検索可能。


 このたび、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講を令和6年10月1日以降に開始する方について、教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正を行いました。



ジョブ・カード

厚生労働省が様式を定める、以下機能を担うツール。
・「生涯を通じたキャリア・プランニング」
・「職業能力証明」


自分の強み・弱みや能力に気付くことができ、これまでの経験を踏まえたこれからのキャリアプラン、それに向かってやるべきことが描けるため、キャリアコンサルティングなどの相談支援の場面でも用いられ、学生・在職者・求職者など幅広い方の求職活動やキャリア形成に、ジョブ・カードが役立ちます。

▪︎シートの種類(3種類)
職業能力証明シート(これまでの職業経験、そこから得たスキルなどを記入)
職務経歴シート(持っている免許・資格 / これまでの学習歴・訓練歴について記入)
・キャリア・プランシート(自分の価値観、強み・弱み、キャリア・プランを記入)


これ、意外と頻出項目な気がします〜〜〜。
明日出たらラッキー🎵

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