colaboの再調査結果を見て 〜自腹を切れば不正にならないのか?〜

 2023年3/3に、コラボの住民監査請求の勧告に対する措置が公表されました。
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf 

 2900万円から一部否認された物の、2600万円を超えない為に、返還は求めないという事になりました。
 これを受けて、「コラボは自腹を切って事業をやっていた。公金着服なんて無い。よって不正なんて無い。」と言っている人を相当数見かけました。
 では、自腹を切っていれば、会計不正は絶対に成立しないのか?
 結論から言うとです。
 コラボが会計不正をやっているとは私は言いません。ただ、自腹を切っていれば会計不正は成立しないという意見に対して、否と言っているのです。
 自腹を切っていても成立する会計不正のパターンの一つを、このノートで説明したいと思います。
 そもそもですが、会計不正の定義とは何でしょう? 日本公認会計士協会のHPより引用します。

https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/keyword/post-68.html#:~:text=%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E8%B2%A1%E5%8B%99%E8%AB%B8%E8%A1%A8,%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82 

 要するに、故意にやったかどうかが問題なのです。逆を言えば、虚偽表示を故意にやった瞬間に会計不正は成立するのです。
 わかりやすく例え話をします。 
 とあるところに、ホームレスを支援する団体Aがありました。ある年、Aは自治体からホームレスを支援する事業を委託されます。予算は500万円です。
 その数年後、Aの会計報告書を見て不審に思った一般人Bが監査請求を出した結果、Aが出した会計報告書に虚偽記載がある事が発覚しました。なんと、枕を買ってないのに、枕購入と報告書に記載されていたのです。Aの代表は言いました。
「枕を買ってないのに、枕購入と意図的に書いたよ。でもそれが何か?私らは600万円をこの委託事業に使ったんだが?自腹切ったんだが?不正なんてとんでもない。公金着服なんてしていない。」と。
 帳簿を見ると、確かに100万円の赤字である事が確認されました。しかし、枕を購入してないのに、枕購入と意図的に書いたのも事実なのです。
 この場合、勿論のこと、会計不正は成立します。
 これが、自腹を切っていても成立する会計不正のパターンの一つです。
 繰り返しますが、私はコラボがこのパターンの会計不正を行ったとは言っていません。ただ、自腹を切っていても、公金を着服していなくとも、成立する会計不正はあると言いたいのです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?