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<独立系FPのマメ知識>自分の名義の預金がないと不安?口座の名義問題について思う事。

今日はちょっとディープな話を。

ご相談を受けていると、意外にも多く聞くのが
「自分名義の預金・投資資産が少ないと不安」というお悩みです。
(特に奥様お一人でご相談される場合に多い)

理由を聞くと「離婚する時困りそう」
「 自分のお金、と分かるものがないと不安」など。

たしかに、なんとなくその気持ちもわかる気がする!!何かあった時の事を考えると備えておきたい気持ち。
(ほら、もちろん今離婚するつもりはなくても、ちょっと気になっちゃう事ってありますよね。)


でも…

そもそも、夫婦の資産って「共有資産」

お客様にお伝えして『知らなかった』と言われる事もあるのが「共有財産」のこと。


日本の法律では「婚姻中に夫婦の協力によって築き上げた資産は共有資産」として考えられます。

離婚の際には、この共有資産を夫婦で分け合うことになります。これを「財産分与」といいます。


例えば...

夫名義の車や家であっても、それが結婚期間中に夫婦の協力で形成・維持されたものであれば、それも共有資産となります。

へそくりや、こっそり会社で積み立てていたお金も、共有資産になっちゃうんです。

どちらかが受け取る退職金や年金も、
細かなルールはあるものの
婚姻期間中に拠出された部分は財産分与の対象となり、基本的には二人で分け合うことになります。

どちらかが働いていなくても、収入が少なくても、結果的に半分こです。

共有財産:姻中に夫婦の協力により、形成・維持されてきた財産
特有財産:どちらかが婚姻前から保有していた財産、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産

結婚してから築いた資産はほとんど共有資産になってしまうのです。特定財産って何よ?という。


そうすると…

どちらの名義で預金をしていても
結果的に夫婦2人のもの
になる。

別財布でそれぞれ管理していても
基本的には2人のもの
です。
(独身時代の預金は別です!)

なので、
名義はあまり関係ない
という事になります!

お客様にも、「どちらの名義でも、結局共有資産になるから気にしなくても大丈夫ですよ。」と
お伝えする事が多いです。

それでもなんとなく不安?

でも、わかっていてもなんとなく不安になる気持ちってありますよね。
(もちろん離婚するつもりもなくてもね。)


「共有財産になる」という事を念頭におきつつ
ご自身の心の安心のために、
自分名義で貯蓄や投資商品を持っておくのも
とってもいいと思います!

そして独身時代から持っている資産は、わかるようにしておくと安心かもしれません!



お客様には、こうゆうお金の素朴な疑問とか、不安をお話ししていただく事も。

こんなお話を気軽にしていただけるのも、商品販売を目的としない独立系FPならではかなーと思っています^^

お客様が夫婦のお金のことを正しく知って
自分たちに合った安心の形を見つけられるように、これからもお手伝いしていきたいと思います!

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