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「地域おこし協力隊」ルールが変わる!何がどう変わるのか

昨日からすっかり暖かい。
松任谷由美の「春よ来い」が好きで聴きながら書いていきます(生まれてはじめて買ったCDはこれでした)!

今回は、昨年から自治体や隊員からよく聞かれるこの春からの協力隊制度のルールの変更について書いていきます。
今回の改定は自治体や関係者の皆さんに協力隊の意味を考えてもらえるきっかけになるものだなとおもっております(そうなったらいいな)。
まさに協力隊の原点回帰!

地域おこし協力隊の「原典」が変わる!

地域おこし協力隊に関わる皆さん、そして協力隊を活用しようと考えている自治体の方々にとって、大きな変更(回帰?)がやってきました。そう、「地域おこし協力隊推進要綱」の改定です!おめでとうございます。

推進要綱ってなぁに?みたいな人がいますがこれは協力隊の「原典」といって良いものです(数ページの文章なので関係者の皆様読んでね)。

これなくして協力隊は語れません。R7年4月から適用のものはすでに総務省のHPの下の方に原文がでております。

総務省HPのだいぶ下の方にあります。

今回は、単なるマイナーチェンジではなく、
「どんな活動が協力隊にふさわしいのか」をより明確にするための改定。
つまり、よりスムーズな制度運用を目指しての変更です。

でも、
🧐「先生!正直何がどう変わるのかわかりません!」
😣「変更だなんて怖い!」
😫「不安で寝れない!」なんていう声が聞こえてきます。

落ち着いてください。
今回は、そんな要綱改定のポイントを分かりやすく、お届けします!

1.協力隊の活動は「地域のため」なのが大前提

まず大きく変わったのが、「協力隊の活動は地域の維持・強化に直接貢献するものであって公益性がある活動じゃないとダメ」という点。

「公益性がある活動」に絞り込まれることが明確になりました。関係者間で暗黙の了解だったことが明記された形になりました。
例えば次のような活動はNGになりました。

NG例:こんな活動は対象外!

✔ 自治体や企業の単なる庶務や内部管理業務
✔ 研修ばっかり受けていて実際の活動がほぼゼロ(資格取得座学ばっかり)
✔ 保育所や介護施設など、もともと法令で定められた定数の範囲内での雇用
✔ 会社の単なる営利活動(地域課題解決や公益性が担保できるならOK)

つまり、「地域おこし協力隊」という名前の通り、「地域の力を高めるための活動なのか?」「そこに公益性はあるか?」という点が重要視されるわけです。

活動内容の「公益性」については、地域住民や議会の理解を得ることや自治体の総合計画に沿っていること、地域課題の解決に資するものであることなどを踏まえて地域内で公益性があるかを判断することになるかなと(起業、定住活動と公益性については前回の記事を参考に)。関係者でよく話し合うことが大事ですね。

また、複数の自治体で二地域居住型の協力隊もいます(静岡、岡山、熊本など)。今回の改定で触れられた部分でもあり(居住実態)、地域側から客観的にみて任地を本拠地にして住んでいて地域協力活動ができるかというところ、この辺は注意が必要そうです。

2.「地域の理解を得ること」が重要に

改定後の要綱では、地域おこし協力隊の活動において「地域住民との連携・協力が前提」であることが明確化されました。これも当たり前すぎて今更感がありますが大事なことです。

たとえば、協力隊の募集内容づくりや、協力隊が新しい事業を立ち上げるとき、地域でイベントを行うときも、

✔ 住民との話し合いや説明会をしっかり行う
✔ 住民が納得できる形で進める

というプロセスを踏むことが求められます。
自治体と隊員だけで活動をすすめるいわゆる「地域不在」の協力隊活動はちょっと違うよね、ということです。

地域と行政との協働のもと王道をいく協力隊活動の中にはいい成果をあげているものがたくさんありますね!3方よしいい事例(隊員、自治体)についてはまた別の機会にダーーーーーーっと書いていこうとおもいます。

僕が見た中では朝来市や玉野市の住民報告会はよかったです。朝来市は協力隊に関係する地域の方が沢山きて応援メッセージを貼っていくという会だったし、玉野市の報告会は立ち見がでるほどの報告会で盛況でした(藤井は講評役なのですが、報告会の場では関係者がいいにくいことを言う役まわりです笑)。
住民の皆さん、市長さんや議員さんもくるのでなかなか隊員さんも緊張しているのですが協力隊に対する地域の温度感を感じられる場になっています。

玉野市の協力隊の住民向け報告会

地域との話し合いについても、うまく地域理解がすんでいる自治体では、「地域をどうよくしていくか」を軸に隊員・地域・行政の3者協議を定期的に開催していますね。「地域おこし」は「地域住民あってこそ」なので、この改定はむしろ自然な流れとも言えます。

3.企業との関わり方がより明確に

地域おこし協力隊といえば、最近は「協力隊が起業する」ケースや、「企業の中で活動する」ケースも増えてきました。

今回の改定では、この点についてもルールが明記され、

✔ 単なる企業の利益のための活動はNG
✔ ただし、「地域課題解決につながるビジネス」ならOK(地域の理解を得た上で自治体の判断が必要)

という形になりました。

たとえば、

❌ 企業の営業マンとして新規顧客を開拓する→NG
⭕ 地域課題解決のために耕作放棄地で作った特産品開発販売を地域と一緒に進める→OK

といったイメージですね。パッと思い浮かんだのは熊本県和水町の隊員だった米川さんがつくった「Nagomi大豆Coffee」ですね。地域づくり協議会と連携し任期後も役割を地域と分担して事業を継続されていました(米川さん元気かな)。

Nagomi大豆Coffee


地域商社や観光協会、NPO等に雇用されている隊員さんとたまにあいますね。すると、

😃「私、業務は会社員と同じで何もかわりません!」(隊員)
😃「会社員として協力隊を採用してもよいですか」(自治体)

という声を聞きますが少しまってください!

会社に雇用されている協力隊員は、あくまで会社の従業員ですが、協力隊としての活動は会社の業務とは別のものです。自治体の皆さんは、ちゃんと分けて協力隊業務をくみたてることが大事です。

ただ、企業と協力隊の関わり方は、今後官民連携でもっと進化していい分野だとおもいます。

まとめ

今回の改定、ざっくり言うとこんな感じです。

✅ 活動は地域のためなる「公益性があること」を
✅ 住民との連携理解がより重要に
✅ 企業との関係は慎重に

協力隊の制度がスタートして15年。全国で様々な活用例が増えてきた今、より「本当に地域に役立つ制度」にするための改定と言えそうです。

これから協力隊を活用しようと考えている自治体の方も、現在協力隊として活動している皆さんも、「どんな形ならこの制度が地域の力になるのか?」を考えながら、上手に活用していきましょう!

今回の記事は硬めでしたね!
次回はもう少ラフなテーマでかいていきます(かけたらね…!

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