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マンション管理士・管理業務主任者2-9(団地・罰則⑩)

問 団地管理組合の集会において、建替え承認決議を行う場合には、集会を招集したものは、集会の会日より、少なくとも一月前までに、団地建物所有者に対し、建替えに関する説明会を開催しなければならない。
答 ×
(令和2年)

【解説】
「建替え決議」はある建物の建替えをするための決議です。
「建替え承認決議」は、ある建物が属する土地が、他の建物と共有している場合に、団地管理組合において、建替えの承認を得る決議です。
前者には一月前までの説明会の開催責任がありますが、後者にはありません。

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