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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合23)

問 甲マンションの105号室を所有している組合員Aの取扱いについて、Aが区分所有する105号室にAの孫Bが居住してない場合であっても、BはAの代理人として総会に出席して議決権を行使することができる。(規約には外部専門家を役員として選任することとしていないものとする)
答 ×

(平成30年)

【解説】
組合員が代理人より議決権を行使する場合において、その組合員の代理人となれるものは、
①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、
② 1親等の親族
③その組合の住居に居住する親族
④他の組合員
です。

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