マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合21)
【解説】
住戸1戸が数人の共有に属する場合、共有者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければなりません。(標準管理規約46条2項、3項)
そして、議決権行使書として届出がなされていないものの、議決権行使書は無効となりますが、届出がされている者の議決権行使は有効として取り扱わなければなりません。
【解説】
住戸1戸が数人の共有に属する場合、共有者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければなりません。(標準管理規約46条2項、3項)
そして、議決権行使書として届出がなされていないものの、議決権行使書は無効となりますが、届出がされている者の議決権行使は有効として取り扱わなければなりません。