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マンション管理士・管理業務主任者2-4(管理者15)

問 区分所有者は、管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき、専有部分の床面積の割合に応じて責任を負う。ただし、規約に別段の定めは無いものとする。
答 ⚪︎
(平成23年)

【解説】
管理者が、その職務の範囲内で第三者との間にした行為について、区分所有者がその責任を負うべき割合は、区分有法第14条に定める割合、つまり共用部分の持分割合と同一の割合とされます。
ただし、規約で負担の割合が定められているときは、その割合によります。
管理者は、その職務に関して区分所有者は代理することから、それに基づく責任についても本人たる区分所有者に負担させる趣旨の規定です。

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