マンション管理士・管理業務主任者2-3(敷地利用権②)
【解説】
1 区分所有権の帰属
民法上、単独所有の不動産について、その所有権者が所有権を放棄した、または相続人・特別縁故者がなく死亡した場合、その権利は国に帰属します。(民法239条2項、959条)
2 敷地利用権の帰属
同じく民法上、共有物に関しては、「共用者のうちの1人が、その持分を放棄したとき、または相続人がなく死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属する。」とされています。(民法255条)
しかしながら、上記1のような理由から、区分所有権は国に、敷地利用権は他の共有者に帰属するとなれば、敷地利用権の分離処分禁止の原則に反することとなるため、区分所有法24条において、この民法255条を適用しないこととしました。