見出し画像

マンション管理士・管理業務主任者2-3(敷地利用権②)

問 敷地利用権が数人で有する所有権である場合において、区分所有者が死亡したときの専有部分及び当該専有部分に係る敷地利用権は、相続人も特別縁故者もいないときは、国に帰属する。ただし、受遺者はいないものとし、また、規約に別段の定めは無いものとする。
答 ⚪︎
(平成19年)

【解説】
1 区分所有権の帰属
民法上、単独所有の不動産について、その所有権者が所有権を放棄した、または相続人・特別縁故者がなく死亡した場合、その権利は国に帰属します。(民法239条2項、959条)
2 敷地利用権の帰属
同じく民法上、共有物に関しては、「共用者のうちの1人が、その持分を放棄したとき、または相続人がなく死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属する。」とされています。(民法255条)
しかしながら、上記1のような理由から、区分所有権は国に、敷地利用権は他の共有者に帰属するとなれば、敷地利用権の分離処分禁止の原則に反することとなるため、区分所有法24条において、この民法255条を適用しないこととしました。

いいなと思ったら応援しよう!