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マンション管理士・管理業務主任者2-9(団地・罰則②)

問 団地管理組合の集会においては、区分所有法第57条の共同の利益に反する行為の停止等の訴訟提起するための決議をすることができない。
答 ⚪︎
(平成21年)

【解説】
義務違反者に対する措置は、団地全体で処理する問題ではなく、各棟で処理するべき問題です。
したがって、団地管理組合で管理を行う場合、義務違反者に対する措置(57条〜60条)は準用されていません。(66条)

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