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マンション管理士・管理業務主任者3-1(マンション標準管理規約⑧)

問 組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。
答 ×

(令和2年)

【解説】
組合員は、その貸与に係る契約に、この規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、「契約の相手方(賃借人)」に、この規約及び使用、細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に「提出させ」なければなりません。(標準管理規約19条2項)
したがって、管理組合に対する誓約書の提出の主体は、組合員ではなく、賃借人です。

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