マンション管理士・管理業務主任者3-2(管理①)
【解説】
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます。(標準管理規約21条2項)
この対象となる設備としては、配管、配線等があり、規約を改正する必要はありません。(21条関係コメント②)
【解説】
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます。(標準管理規約21条2項)
この対象となる設備としては、配管、配線等があり、規約を改正する必要はありません。(21条関係コメント②)