マンション管理士・管理業務主任者2-10(マンション建替え等円滑化法⑨)
【解説】
従来マンションを除却してその敷地を売却する行為は、民法の規定に従って共有者全員の同意が必要でしたが、耐震性不足などにより建替えを要するマンションについては、決議要件を緩和したマンション敷地売却決議の制度が設けられています。
大まかな流れとしては、売却決議の後へ敷地売却組合が設立され、反対区分所有者への売渡請求の後、分配金取得計画が決定されます。
分配金取得計画が定める権利消滅日に、マンションとその敷地量権は組合に帰属し、借家権・担保権は消滅します。
敷地売却組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請をしなければなりません。(建替え等円滑化法150条1項)そして、権利消滅期日以後において、売却マンション及びその敷地に関しては、この登記がなされるまでの間は他の登記ができません。(同法2項)