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マンション管理士・管理業務主任者2-2(共有部分等④)

問 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を要する。
答 ×
(令和2年)

【解説】
問の場合、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、又は、その議決権の4分の1を超える議決権者が反対したときはすることができない(31条2項、30条2項)。
つまり、一部共用部分については、反対さえしなければ、棄権でも賛成と同じ効果が得られるということになります。
一部共用部分の不具合は、放っておけば全体の問題になりかねませんので、機動的に動かせるようになってるんですね。
【発展】
区分所有者全員に係る規約の設定・変更・廃止は、集会の招集通知によりその決議内容を通知した上で、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成(特別決議)が必要です。

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