マンション管理士・管理業務主任者2-2(共有部分等④)
【解説】
問の場合、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、又は、その議決権の4分の1を超える議決権者が反対したときはすることができない(31条2項、30条2項)。
つまり、一部共用部分については、反対さえしなければ、棄権でも賛成と同じ効果が得られるということになります。
一部共用部分の不具合は、放っておけば全体の問題になりかねませんので、機動的に動かせるようになってるんですね。
【発展】
区分所有者全員に係る規約の設定・変更・廃止は、集会の招集通知によりその決議内容を通知した上で、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成(特別決議)が必要です。