マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置②)
【解説】
管理者または集会において、指定された区分所有者は、集会の決議により、他の区分所有者の全員のために、行為の停止を請求する訴訟を提起できます。
この訴訟の提起は、集会の決議によらなければなりません。なぜなら、あらかじめ規約で定めておくと、訴訟の乱発を招く恐れがあるためです。
【解説】
管理者または集会において、指定された区分所有者は、集会の決議により、他の区分所有者の全員のために、行為の停止を請求する訴訟を提起できます。
この訴訟の提起は、集会の決議によらなければなりません。なぜなら、あらかじめ規約で定めておくと、訴訟の乱発を招く恐れがあるためです。