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マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置②)

問 区分所有者の共同の利益に反する行為をしている区分所有者に対して、管理者が、その行為の停止を請求する訴訟を提起することは、規約に定めることも集会の決議で決することもできる。
答 ×
(平成19年)

【解説】
管理者または集会において、指定された区分所有者は、集会の決議により、他の区分所有者の全員のために、行為の停止を請求する訴訟を提起できます。
この訴訟の提起は、集会の決議によらなければなりません。なぜなら、あらかじめ規約で定めておくと、訴訟の乱発を招く恐れがあるためです。

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