『コロナ関連法改正案』は最悪の火事場泥棒法案である<超圧縮版>
1 現行法=「弱い制約・制裁無し」+「国会承認不要・損失補償無し」
現在、緊急事態宣言等の根拠法となっているインフル特措法では、行政が国民に外出自粛要請や、事業者に営業時間の短縮等の要請・指示ができますが、法的強制力や制裁措置等はありません。国際的にも、緊急事態宣言下の自由に対する制約は弱い部類に入ります。
だからこそ、緊急事態の発動や延長に際して、国会の承認は不要で、発動は行政の判断だけでできるという緩い発動要件になっており、また、損失補償や事後的な救済措置等の規定もありません。強い制限自体が予定されていないからです。
2 改正案=「強制・過料・制裁有り」+「国会承認不要・損失補償無し」
今回の改正案では、時短営業要請等に従わなかった事業者等には、指示ではなく「命令」が課され、従わなければ過料も規定されます。加えて、制裁的な店名の公表や立入検査まで導入される予定です。これは、著しく制限が強化され、制裁を伴う強制力が導入されるということです。
一方、緊急事態宣言の発動要件は変更なく、国会承認は不要なままですし、損失補償規定も入りません。少なくとも、事業者に生じる損失規模に応じた一定の補填がなされる仕組みとセットでなければ、これ程強力な権利制限は明らかに不当です。
3 『予防的措置』で緊急事態宣言さえ不要に
『予防的措置』とは、蔓延防止措置を講じなければ緊急事態宣言を出さざるを得なくなると<行政>が認める場合に、命令も出せる、立入検査もできる、過料も課せる、制裁的公表もできるという、もはや緊急事態宣言を出す必要さえなくなる制度です。
予防的措置の実施には、国会報告さえ不要で、期間制限もなく、国会閉会中にも実施可能で、全く民主的統制の機会はありません。当然、損失補償や事後的人権救済の仕組みもありません。それなのに国民や事業者に課せられる制約はフルセットという最悪の内容なのです。
4 罰則付き入院勧告は医療崩壊を助長
軽症・無症状者が自宅やホテルでの待機要請に応じなかった場合に入院勧告が出され、従わなければ罰則という感染症法改正も重大な問題です。無症状者等を無理やり入院させて病床が埋まるのでは本末転倒です。軽症・無症状者の自宅待機等を徹底したいなら、むしろ待機指示等に一定の強制力をかけ、その代わり協力金等を支払うべきです。
検査陽性者に疫学的調査に協力する義務を課し、それにも違反者に罰則を科すという改正も、逆に検査の受け控えを誘発しかねません。罰則を科せば行政の狙い通り国民がコントロールできるというわけではないのです。
5 無策で招いた危機を利用して法改正⇒火事場泥棒
春の緊急事態宣言が収まってから、半年以上の期間があったのに、必要な法改正の議論を行わず、その結果生じた危機を理由に、一方的に国民の側に制約を課し、行政の側に適正な手続き要件や補償義務を課さない法律を作ろうというのは、「火事場泥棒」以外の何物でもありません。
きちんと議論すれば、今からでもバランスが取れた法改正をすることは可能です。時間が無いから仕方ないというのは、政府と与野党双方の責任放棄です。
6 真面目に議論すれば、まともな改正案は3日で作れる
具体的には、以下のような改正案を早急に審議成立させるべきです。
1 緊急事態宣言の発出や延長には国会の承認を必要とする。
2 緊急事態宣言下における特定事業者の営業停止等の措置には一定の強制力を伴わせるが、必ず一定の損失補償や費用補填を行うことを特措法上に明記する。
3 予防的措置についても国会報告を必要とし、さらに強制力のある措置は含めない。それにともない、法24条9項に伴う要請等は、一般的・啓蒙的要請にとどめる運用を徹底する。
4 予防的措置及び緊急事態宣言下の措置によって、不利益を受けたものは、処分の取消や不服申し立てを行うことができる手続きを定める。
5 国会が、事後的に、予防的措置及び緊急事態宣言の効果と弊害等を検証することを明示する。
政府に火事場泥棒的な人権制限を許さず、今こそ、私たち国民自身が、主権者として、あるべき法制度について、しっかりと声を上げるべきです。
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