え、疎遠の親・兄弟のご遺体は、引き取り拒否できる?
離婚や生涯独身という方が増えているようですね。私たちのお仕事は、遺品整理を行っていますので、時折ですが、お客さまからお話をお聞きしてしまうことがあります。
子供の時に、両親が離婚、音信不通で、平穏に暮らしていたら
ある日突然、警察やお役所から亡くなったことを聞かされ
ご遺体を引き取ってほしい。
でも、費用もかかるし、
それよりも、気持ちが許されない。
今更、何よ。なんで今更。もう縁を切ったのに
また、兄弟も
大人になって、どっかに行ったきり音信不通
親の介護も、親の死に目にも顔を出さないで
今更、なんだよ。40年以上も音信不通
このような場合では、
ご遺体は、受取拒否しても問題はありません。
ご遺体の引き取りを拒否すると、
自治体で火葬され、遺骨は無縁仏として納められます。
その後は役所が税金で処理していただけます。
でも、相続放棄しない限り、費用の支払い責任は残ります
親が離婚しても
子供さんは、戸籍上は子供で相続人になります
兄弟でも独身であれば、
親または、兄弟が、相続人になります。
相続人は、お金・土地などの財産ばかりでなく、借金も財産として
引き継がなくては入れません。
引継ぎしたくない、一切放棄することを希望するなら相続放棄という手続きが必要になります。
さて、ここからが本題です
ご遺体の引き取りをしないでも
相続で、マイナス財産(借金など)の相続しなくてはいけません。
感情的に釈然としない、納得しないという
お気持ちも分かりますが
その内で最も負担も多いのが
亡くなられた方が住んでいたお部屋にある遺品の整理です。
お亡くなりになると、
遺品を整理してお部屋を明け渡さなくてはいけません。
放置していれば、家賃も発生し続けてしまいます。
もし、遺品の整理をしないで放置していたら
アパートなら
保証人さんが行う
大家さんが行う
でもその費用は、相続人に請求されることになります。
・相続放棄するなら請求をの枷れることができます
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?