民法思考力養成36 契約の成立
契約の成立は、過去10年で出題されていないが、契約の成立要件は民法の基本中の基本であり、行政書士試験平成19年33問(択一)で問われた出題内容や法改正後の関連知識がいつ出題されてもおかしくない。
このテーマは、申込の内容と承諾の内容や時期により、契約が成立するかどうか結論が変わり、間違えやすい分野です。法改正があった部分でもあり、一度頭の整理をしておいたほうがよいでしょう。
講義はYOUTUBEで、記述式の問題はこのnoteに投稿しているので、弱点補強にご活用ください。
YOUTUBE 民法授業動画 契約の成立
https://youtu.be/d0Vf5Fv2oPI
以下は、
イメージ・記憶促進ノート 契約の成立「記述式問題」と「整理表」です。
まずは目次からご覧ください。
目次
STEP1 記述式問題1
AがBに承諾期間を定めてB所有の中古バイオリン甲を購入する申込みをしたところ、Bの承諾が承諾期間経過後にAに到達した。この場合、Aの申込みはどのようになり、また、Aは、Bとの間でB所有の中古バイオリン甲の売買契約を成立させるために、承諾期間経過後にAに到着したBの承諾をどのようにみなすことができるか。承諾期間経過後にAに到着したBの承諾については、条文上の表現(文言)を使用しつつ、民法の規定に照らし40字程度で記述しなさい。
解答欄 マス目は45字あるものとする。
( 40字程度 )
記述式問題1正解例
👨出題意図
👨採点基準
👨記述式問題1の解説
STEP2 記述式問題2
Aは、Bの所有する中古の甲バイオリンを50万円で購入したい旨記載した
申込みの通知をBに郵送し、その後Aに「ある事実」が生じたところ、
Aに「ある事実」が生じたことをBが知りながらAに承諾の通知を発したため、この事例については民法526条が適用され、Aの申込みが効力を有しないことになった。ここでいう「ある事実」とは、どのような場合か。
「申込者が申込みの通知を発した後に」に続けて、民法の規定に照らし、
40字程度で記述しなさい。
解答欄 マス目は45字あるものとする
申込者が申込みの通知を発した後に( 40字程度 )
記述式問題2 正解例
👨採点基準(本試験と異なる場合があります)
👨出題意図
👨記述式問題2の解説
👩受験生の疑問(526条について)
526条により、申込みが「効力を有しない」ことになるのは、「死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた」という事実が、申込みが相手方に到達する前に生じた場合に限るのか、それとも、申込みが相手方に到達した後に生じた場合も含まれるのでしょうか❓
👨回答
STEP3「申込み撤回の可否」「申込みは効力を失うか」に関する整理表1⃣
(523条1項と525条1項の整理)
整理表1⃣
整理表1⃣の解説
ここからは本文です。
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