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民法思考力養成37  危険負担・解除

 「危険負担・解除」は、過去10年で出題されていないが、この分野は民法の基本中の基本であり、民法の大改正を見据えて出題を控えていたと考えられる。すでに改正法が施行された以上、法改正後の関連知識がいつ出題されてもおかしくないため、一度は「危険負担と解除」の関係を整理しておくほうがよい。
 
 講義はYOUTUBEで、記述式の問題はこのnoteに投稿しているので、弱点補強にご活用ください。
YOUTUBE  民法授業動画 危険負担・解除 
https://youtu.be/3mNAjT4Q2PY


以下は、
イメージ・記憶促進ノート 危険負担・解除「記述式問題」です。

まずは目次からご覧ください。

目次
STEP1 記述式問題1
 
AはBとの間で、A所有の甲建物をBに売る契約を締結したが、売主Aは買主Bに甲建物を引き渡したり所有権移転登記をしていない間に、甲建物が自然災害で滅失した。そこで、今後Aが代金を請求してきたとしても、Bは代金を支払いたくないと考え、民法上代金支払をしなくてすむ法律構成を検討することにした。その後Aが所在不明になっていることが判明し、BがAに何らかの意思表示を到達させることが簡単ではないと考え、現時点では何らかの意思表示をAに到達させて代金支払債務を消滅させる法律構成はとらず、今後Aが代金を請求してきた場合には、Bが支払を拒絶できる『ある法律構成』を使うことを想定することにした。今後Aが代金を請求してきた場合に、Bが『ある法律構成』を主張するために必要な要件について、民法ではどんなときと規定されているか。民法の規定に照らし40字程度で記述しなさい。なお、甲建物が滅失した時点で、Bは受領遅滞に陥っていなかったものとする。

解答欄 マス目は45字あるものとする。
(            40字程度               )

記述式問題1正解例

👨出題意図
👨採点基準
👨記述式問題1の解説



STEP2 記述式問題2
 
AはBとの間でA所有の中古の甲自動車について売買契約を締結し、令和4年4月1日にAがBの自宅まで甲自動車を持参することで合意した。売主Aは履行期に買主Bのもとに甲自動車を持参したが、Bが受け取りの準備が間に合っておらず受領できる状態ではなかったため、やむをえずAは甲自動車を持ち帰り、Aの自宅駐車場で保管していた。その2日後、Aの自宅駐車場が自然災害(山火事)に巻き込まれ甲自動車は焼失した。
 この場合の甲自動車引渡債務の履行不能は、❶民法上、誰の責めに帰すべき事由によるものとみなされるかについて触れつつ、❷債権者Bは売買契約を解除することができるかについて、解答欄の「本問の履行不能は」に続けて、民法の規定に照らし40字程度で記述しなさい。なお、特定の登場人物を表記する必要があると考えた場合は、Aについては債務者Aと表記し、Bについては債権者Bと表記すること。

解答欄 マス目は45字あるものとする。
本問の履行不能は(         40字程度         )

記述式問題2正解例
👨出題意図
👨採点基準
👨記述式問題2の解説


STEP3 危険負担・解除・損害賠償 整理表
(YOUTUBEで配信済みの動画と同じ画像)


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