持分法適用会社の未実現利益の消去①
お疲れ様です。今回は持分法適用会社の未実現利益の消去について記載したいと思います。
連結の処理はぱっとでるけど、持分法の処理はすんなり思い出せないなんて人もいるかと思います。そのような際に当記事を参考いただけますと幸いです。
①ダウンストリーム
持分法適用会社は連結処理においてBSPLを合算しないため、連結修正仕訳でおなじみの相殺消去をすることができません。そのため、BSに計上されている関連会社株式(または関係会社株式)を用いて仕訳を切ります。
また、相手科目はどうでしょうか。下記の例をご覧ください。
ex).親会社(P社)が持分法適用会社(A社)に商品を販売しているような場合
売上高:120
仕入高:100
例のような条件の場合、利益は120-100=20となります。当利益分は売上高に含まれておりますので、売上高を相手科目とすることがわかります。
最後にここで修正が必要なのは未実現利益の消去なので、当取引の持分法適用会社の処理状況を把握する必要があります。P社からA社に販売したもののうち、まだ在庫に残っているものはどのくらいあるかを知る必要があります。(実現されていないものが調整対象)
すなわち調整金額は未実現利益に持分比率を乗じた金額が調整金額となります。下記例を記載しますので参考にご覧ください。次回アップストリームについて記述します。
具体例)
親会社(P社)は関連会社(A社)の発行済株式の40%を保有し、持分法適用会社である。P社はA社に商品を利益率20%で販売している。A社における商品の在庫は、前期末3,000千円、当期末5,000千円であった。
前期末未実現利益3,000×20%×40%=240
当期末未実現利益5,000×20%×40%=400
(仕訳)
利益剰余金240 / A社株式240 ⇒開始仕訳
A社株式240 /売上高240 ⇒実現仕訳
売上高400 /A社株式400 ⇒未実現仕訳