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住民監査請求の対象になると思った話

ユーチューブで動画を見ていた時、住民が近所のごみ捨て場が使えない問題がありました。
ごみ捨て場、自治会に加入しないと利用できないそうですが、住民は自治会に加入していないそうです。

裁判で住民と自治会が争っているそうですが、大切な何かを忘れているような気がします。
家庭から排出される一般ごみ、回収する役割があるのは法律で自治体と決められています。

自治体、ごみ捨て場の管理を自治会へと委託しているとき、きちんと文章や条例による業務委託の契約をしているのでしょうか?
業務委託をするから、自治会へと補助金が交付できるようになりますし、自治体は自治会を優遇するのではなくて、住民サービスのために業務委託しているのです。

住民サービスを受けられるのが、自治会への加入者のみだったら、税金を正しく使っていないことになります。
自治体と自治会の間で業務委託が住民サービスとして締結されているか、住民監査請求が使えるのではないでしょうか。

住民サービスを受ける状態が不公平、税金も正しく使われていないのですから、自治体が自分の問題を解決しなければなりません。
自治会が住民サービスを提供できないのであれば、補助金の支払いを停止して、ごみ捨て場の管理を別の自治会と契約しても良いと思います。

なお、自治会は慣例で世帯単位での加入になるので、自分だけの自治会を設立して自治体と交渉する方法もあると思います。
住民が自治会が入らない理由は色々とあるでしょうけど、ごみ捨て場を利用させない行動から考えても、加入する魅力が感じられない団体なのでしょう。

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