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しのびんの社労士・FP問題集【6】

デデン!
問題6!!

労働基準法第三条
「使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」この中に間違いが1箇所ある。指摘せよ!

これ結構難しいですよ!さてどこでしょうか!
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タイトル画像は「サラリーマン144」さんから拝借しました!素敵なイラストをありがとうございます!

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サラリーマンオヤジギタリスト『しのびん』
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