貨物自動車運送事業法5
第五条(欠格事由)
国土交通大臣は、次の場合には、第三条の許可をしてはならない。
一、許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
二、許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取消を受け、その取消日から五年を経過しない者(法人の場合は、当該取消しに係る聴聞通知が到着した日から前六十日以内にその法人の役員、これと同等以上の職権又は支配力を有する者)であるとき。
三、許可を受けようとする者と密接な関係を有する者の株式を所有、その他の事由を通して、当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(親会社)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取消を受け、その取消日から五年を経過しない者であるとき。
四、許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取消処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止届けをした者で、当該届出日から五年を経過しないものであるとき。
五、立入検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止届けをした者で、当該届出日から五年を経過しないものであるとき。
六、第四号に規定する期間内に事業の廃止届けがあった場合において、許可を受けようとする者が、聴聞の通知が到達した日前六十日以内に法人役員であった者で、届出日から五年を経過しないものであるとき。
七、許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合、その法定代理人が前各号又は次号に該当するものであるとき。
八、許可を受けようとする者が法人である場合、その役員のうち前各号のいずれかに該当する者であるとき。
以上
欠格事由?法律用語は、分かり難いですね。
事業に要求される資格を欠く代表者や責任者、つまり成年被後見人、破産者、法令違反者、刑罰経験者、未成年者等を指します。また、行政処分逃れの狡い会社の役員も同一ですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?