貨物自動車運送事業法9
第十条(運送約款)
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2,国土交通大臣は、次の基準によって許可をしなければならない。
一、荷主の正当な利益を害する恐れがないもの。
二、運賃及び料金収受並び一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているもの。
三、前号については、国土交通省令で定める特別の事情がある場合を除き、運送役務の対価としての運賃とそれ以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区別して収受する旨が明確に定められているもの。
3,国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
皆さん、日常生活で宅配便を郵便局やヤマト、佐川から出したり、届いた荷物を受け取ったりしてますが、全て運送約款に従って契約と商行為をしています。
約款とは、不特定多数の人と同一の契約を迅速・効率的に行うために、事業者が作成した定型的な契約条項。つまりお客様との事前のお約束ですね。
台風や大雪、地震等で幹線道路が通行止めとなり、指定された日時に届くはずの荷物が届かなくても運送業者は責任を負いません。何故なら運送約款で自然災害での運送遅延は、補償対象外とされているからです。
配達に訪れた宅配ドライバーに怒鳴り散らしても仕方のないことですよ。カスハラにならないよう落ち着いて応対してくださいね❤
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