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貨物自動車運送事業法14

第二十条(運行管理者資格者証の返納)
国土交通大臣は、この法律に違反した者又はこの法律に基づく処分に違反した者の運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
第二十一条(運行管理者試験)
運行管理者試験は、運行管理者業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
2,運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務経験を有する者でなければ、受けることができない。
3,運行管理者試験の試験科目、受験手続きその他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
第二十二条(運行管理者の義務)
運行管理者は、誠実に業務を行わなければならない。
2,一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
3,一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者が行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他従業員は、運行管理者が行う指導に従わなければならない。

運行管理者の業務権限は、社長に匹敵しますね。それだけに責任重大です。社長や上司、先輩社員に対し、助言や指導ができるメンタルが必要です。貴方にできますか?

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