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貨物自動車運送事業法13
第十八条(運行管理者)
事業者は、事業用自動車の運行の安全確保に関する業務を、国土交通省令で定めた運行管理者資格者証の交付を受けた者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2,運行管理者の業務範囲は、国土交通省令で定める。
3,事業者は、運行管理者を選任を選任したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。解任したときも同様とする。
第十九条(運行管理者資格者証)
国土交通大臣は、次の該当者に対し運行管理者資格者証を交付する。
一 運行管理者試験に合格したもの。
二 事業用自動車の運行の安全確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務経験、その他の要件を備える者。
2,国土交通大臣は、次に該当する者に対し運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
一 規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者。
二 この法律に基づく命令又は処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せされ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。
3,運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通大臣が定める。
運行管理者は、ドライバーの安全運行を見守る重要な役割です。1960年から始まったこの資格は、当初全日本トラック協会が主催しておりましたが、国家資格に格上げされ国土交通大臣主催となりました。