貨物自動車運送事業法2
第二条(定義)
さて、前回この法律の第一条(目的)について記載しました。今回は、定義についてです。どんな商いを定義づけているのでしょうか?
この法律において、「貨物自動車運送事業」とは、①一般貨物自動車運送事業、②特定貨物自動車運送事業、③貨物軽自動車運送事業をいいます。
①と③は不特定多数の荷主から、②は単一或いは特定の荷主からの需要に応じて運送する事業となります。対象とする荷主と車両の大きさで区分されているんですね。
因みに、①、②は事業を開始する際、営業所を置く都道府県の運輸局へ許可申請が必要で、③は運輸局への届出が必要になりますよ。
つづく
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