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貨物自動車運送事業法18

第二十七条(名義の利用等の禁止)
事業者は、名義を他人に利用させてはならない。
2,事業者は、事業の貸し渡しその他いかなる方法を問わず、他人にその名において経営させてはならない。
第二十九条(輸送の安全に関する業務管理の受委託)
事業用自動車の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2,国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。

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