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貨物自動車運送事業法12

第十七条(輸送の安全)
事業者は、国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
一 事業用自動車の数、荷役その他運転に附帯する作業状況に応じて、必要とする員数の確保、運転者が休憩又は睡眠に利用する施設の整備及び管理、運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定、運転者の過労運転防止するために必要な事項。
二 自動車の定期点検及び整備、その他安全性を確保するために必要な事項。
2,事業者は、運転者が疾病により安全な運転ができない恐れがある状態で乗務することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
3,事業者は、自動車の最大積載量を超える運送の引受け、過積載を前提とした運行計画の作成及び運送の指示をしてはならない。
4,前三項に規定するものの他、事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
5,運転者及び運転補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

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荷主や元請け会社の指示で、過積載になってはいませんか?
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