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貨物自動車運送事業法17

第二十五条(公衆の利便を阻害する行為の禁止)
事業者は、荷主に対し不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2 事業者は、事業の健全な発展を阻害する結果を生ずる競争をしてはならない。
3 事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4 国土交通大臣は、事業者が前項に規程する行為があると認めるときは、事業者に対し当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

第二十六条(事業改善命令)
国土交通大臣は、事業の適正かつ合理的な運営を確保するために必要があると認められるときは、事業者に対し次の事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運送約款を変更すること。
三 自動車その他輸送施設に関し改善措置を講ずること。
四 貨物運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を確保することができる保険契約を締結すること。
五 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合に、運賃又は料金を変更すること。
六 前各号に掲げるほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合に、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。

どちらかといえば、事業者側が弱い立場であって、荷主や利用者の利便を阻害することはあり得ない。そのことで、事業改善命令を出される悪質事業者は、とっくに潰れていますね。

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