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貨物自動車運送事業法6

第六条(許可基準)
国土交通大臣は、許可申請者が次に掲げる基準に適合していなければ許可をしてはならない。
一、事業計画が過労運転防止、事業用自動車の安全性、その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二、事業用自動車の数、車庫の規模、その他国土交通省令で定める事項に関し、事業を継続して遂行するための適切な計画を有するもの。
三、事業を自ら適確に、且つ継続して遂行するに足る経済的基礎及び能力を有するもの。
四、特別積合せ貨物運送に係るものは、事業場に必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車運転者の乗務管理、貨物の紛失等事故の防止、その他事業を安全確実に実施する必要事項に関し適切な計画を有するもの。

どうでしょう。新規に事業を始めるには、容易ではありませんね。

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