貨物自動車運送事業法7
第7条(緊急調整措置)
国土交通大臣は、特定地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力が、輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合、輸送力が更に増加することにより、貨物運送の全部又は大部分がその地域を発着地とするものの相当部分が、事業継続が困難と認めるときは、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。
2,国土交通大臣は、特定地域において供給輸送力が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合で、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分が、事業継続困難となり、且つ適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難と認めるときは期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。
3,指定は、公示により行う。
4,国土交通大臣は、緊急調整地域の指定がある場合に第三条許可をするときは、当該緊急調整地域を発着地としない貨物運送に限定して行わなければならない。
5,国土交通大臣は、緊急調整区間の指定がある場合において、第三条許可申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該区間で行われるものであるときは、許可してはならない。
6,一般貨物自動車運送事業者は、緊急調整地域の指定又は緊急調整区間の指定がある場合には、供給輸送力又は特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力増加の事業計画変更をすることができない。
なんだか分かり難いですが、国が需給調整をするので、勝手な事はできないってことです。しかし、どのように把握するんでしょうか?トンキロのデータを集めたところで、結果が分かるのは早くて1年後ですよ。
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