貨物自動車運送事業法16
第二十四条(事故の報告)
事業者は、事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十四条の二(国土交通大臣による安全に関わる情報の公表)
国土交通大臣は、毎年度国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、公表するものとする。
第二十四条の三(事業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
事業者は、国土交通省令で定める輸送の安全確保をするために講じた措置及び講じようとする措置その他情報を公表しなければならない。
第二十四条の四(事業の適確な遂行)
事業者は、次に掲げる国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
一 事業用自動車を保管することができる車庫の整備及び管理に関する事項。
二 健康保険法の定める納付義務を負う保険料等の納付その他事業の適正な運営に関する事項。
三 輸送の安全に係る事項以外の事項であって、その事業を適確に遂行するために必要なもの。
2,国土交通大臣は、事業者が基準を遵守していないと認めるときは、事業者に対し是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
二十四条は条文が長い。事故報告と安全に関する情報の公表がいかに重要かを物語っております。安全なくして、事業の適確な遂行なし。
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