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貨物自動車運送事業法11

第十六条(安全管理規程等)
一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令でさだめるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更するときも同様とする。
2,安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項に関し、国土交通省令で定める必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営方針に関する事項。
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制に関する事項。
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法に関する事項。
四 安全統括管理者の選任に関する事項。
3,国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、事業者に対し、変更を命ずることができる。
4,事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
5,事業者は安全統括管理者を選任、又は解任したときは、国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。
6,事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の職務を行う上で、意見を尊重しなければならない。
7,国土交通大臣は、安全統括管理者が職務を怠った場合で、輸送の安全確保に著しく支障を及ぼす恐れがあると認めるときは、事業者に対し、安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

大臣になっても楽はできませんね。やらなきゃいけない仕事が沢山あります。
つづく

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