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貨物自動車運送事業法4

第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第4条(許可の申請)
許可を受けようとする者は、次の内容を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一、氏名又は名称及び住所並び法人にあっては、代表者氏名
二、営業所の名称及び位置、事業用に供する自動車の概要、特別積合せ貨物運送をするか否かの別、貨物自動車利用運送を行うか否かの別、その他国土交通省令で定める事項の事業計画
2 前条の許可申請書をする者は、次の各号に該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項の他、事業計画に其々当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一、特別積合せ貨物運送を行う場合、特別積合せ貨物に係る事業場の位置、積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数、その他国土交通省令で定める事項
二、貨物自動車利用運送を行う場合、業務の範囲、その他国土交通省令で定める事項
3 第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理体制、その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

んー、事業を始めるには、揃える書類が沢山あります。行政書士さんの出番ですかね。笑


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