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貨物自動車運送事業法3

第二条定義続き
少し外れますが、この法律でいう「自動車」とは何を指すのでしょうか?
ブレイクタイムに記載した道路交通法での「自動車」とは若干異なります。
それは、道路運送車両法で定める自動車とされています。
では、道路運送車両法とは何か?この法律での「自動車」とは何か?調べてみましょう。
道路運送車両法の目的は、「道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、安全性の確保及び公害の防止と環境保全、整備についての技術向上を図り、自動車整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進する」です。
つまり、自動車の登録により車名や型式、車体番号、所有者や使用者を特定し、車検、点検、修理をすることで、整備技術の向上を図り、故障による事故、排ガスによる大気汚染、騒音等防止することです。
では、この法律での「自動車」とは、①自動車、②原動機付自転車、③軽車両を指します。
①は、「原動機により陸上を移動する用具で、軌条や架線を利用しないもの」表現がいかにも昭和っぽい。②は、「国土交通省令で定める原動機により陸上を移動する用具で、軌条や架線を利用しないもの」、③は、人力、畜力により陸上を移動する用具で、軌条や架線を利用しないものであって、政令で定めるもの」だそうです。自転車、人力車、馬車等がそうですね。自動車と言っても法律によって定義が異りますね。難しい。
つづく

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