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貨物自動車運送事業法15

第二十二条の二(輸送の安全確保を阻害する行為の禁止)
事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合、利用運送を行う事業者又は特定貨物自動車運送事業者が安全管理規程を遵守することにより輸送の安全確保をすることを阻害する行為をしてはならない。
第二十三条(輸送の安全確保の命令)
国土交通大臣は、事業者が安全管理規程を遵守していないため輸送の安全確保がされていないと認めるときは、事業者に対し必要な員数の運転者の確保、運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う事業者の輸送の安全確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

輸送の安全が第一ですね。

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