見出し画像

自己添削1回目:予備論文平成28年刑法

先日(4/16)、予備論文平成28年刑法の答案構成をした様子の記事をアップしたのですが、自己添削をしてみました。

自己添削のルールその1のとおり、客観視できるように一晩以上置いて自己添削にとりかかりました。
やったことをメモ程度に書きますね。

使った資料・本

  1. 司法試験&予備試験 平成28年 論文過去問 

  2. 伊藤塾試験対策問題集:予備試験論文 5 刑法

ざっと読んだところで、このnoteに入力した答案構成だけだと、問題提起の書き方や構成要件ごとの書き方、に一抹の不安があって。。。
。。。手書きで紙にもいっかい、書きました!

再度、手書き答案作成

それから、再度、「再現答案」4通に目を通して、落としてしまったこと、書きすぎてしまったことを確認。

余白にメモを書きました。

自己添削

構成について:

  1. 共同正犯の書き方に悩む。
    行為ごとにまとめてみたのですが、共同正犯を書いておく位置に悩んでしまいました。共同正犯って、構成要件レベルでの検討でよいのかどうか

  2. 錯誤の処理にとまどう。
    108条の構成要件該当性を延々と検討してきたところで、故意の検討で38.2を指摘し、109に該当するのだよ、と、しれっと、ちゃぶ台返ししていいのかな、と。

定義や条文のチェック

  1. 「焼損」の定義とあてはめで修正点あり。
    「焼損」の定義は、私が覚えていた「火が媒介物を離れ、独立して燃焼している状態」は正しくないようでした。
    独立燃焼説は一般的に「火が媒介物を離れ、独立して燃焼を継続している状態」としなければ不正確なようです。
     →#これは定義の確認による修正点ですね!
    そのうえで、”その燃え移った火は,同床板の表面の約10センチメートル四方まで燃え広がったところで自然に消えた。”という事実にあてはめることになります。
    ”自然に消えた”部分を強調して、継続している状態とはいえない、として構成要件的結果が発生していない未遂犯とする構成をするA評価の再現答案にありました。
     →#なるほど、このように書くと加点?と納得しました。

  2. 条文の抜け漏れはなかったです。

その他

中止犯の書き方は基本書や論文パターン講義テキストなどを再度読み返しまし確認しました。
 →#問題文から、このことを書く比重は大きくなくてよさそう。
 →#ただ、落としては大きな失点になることはまちがいない。

翌日のこと:
復習がてら手元にあった実戦演習 刑法を読んでみた。
答案例は(練りに練って書いているはずですので)あくまで参考ですが論点を絞りつつ、抜け漏れもなく、という印象でした。
 →#この本読んでよかったことは、構成どうするかでモヤっとしていたのが、キチンと整理されたことです。

最後に:
行為ごとに書くより行為者ごとに書く
構成要件事実の錯誤の書き方
に改善の余地があり、ここを迷わず書けるようになることでスピードアップにつながると思いました!

追記:今回の自己添削で得られたマイパターン(メモ)

〇 構成要件事実の錯誤の書き方
(1)客観的構成要件の検討→主観的構成要件の順に検討しないとお叱りをうけるので、この順で検討はする。
(2)錯誤のある事実を客観的構成要件検討の最後に持ってくる。
 例えば今回の「予備試験論文平成28年度刑法」の甲宅についての検討で、甲乙が錯誤している事実は、「人」が現在しているかしていないか、の部分です。なので、客観的構成要件の「主体」=甲乙(問題なし)、「客体」=『建造物』(問題なし)、「実行行為」=『放火』(定義くらい書く)、「結果」=『焼損』(定義からあてはめ書く)、「因果関係」(問題なし)を先に検討し、最後に、

もっとも、甲乙は「現に人がいる」との認識がないため、109.1の構成要件該当性は認められるが、108の故意はない。38.2によれば、108で処罰できないが、かかる場合の処理が明文がなく問題となる

故意責任本質は・・・

とつなげていくパターンがつながりがいいのでは、と(メモメモ)。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?