農家さん、JGAP始めてみませんか?(その㊸、8.2衛生管理のルール設定と周知)
皆さん、こんにちは。
いつもご覧くださり、誠にありがとうございます。
本日は、8.2衛生管理のルール設定と周知について解説していきますね。
早速ですが、要求事項はこちら↓
文書化し、周知し、実施させている・・・がありますので
何かしら纏めたものを使用し教育し、掲示している形がベストですね。
この8.2は4.3入場者に対する注意喚起と内容が似ているので、一緒に作成することをお勧めします。
4.3の管理点は
でした。
管理点4.3の項目の具体的対策が8.2だと思っていただければ大丈夫です。
では解説していきますね。
(1)身なりについて・・・
身なりに関してはけが・事故の防止、食品安全にご自身の農場が該当するのであればルール決めを行いましょう。
例えば、①毛髪を危害として農場が考えないのであれば、帽子の着用は無し、商品を素手で触ることがあれば食品衛生法適合の手袋を着用する
などです。
(2)手洗いの手順、消毒、つめの手入れはご自身の農場でルール決めを行ってください。
②手洗いは必須
でしょうね。
(ヒトの手は菌がいっぱいですから・・・)
手洗い手順など掲示しても良いですね。
(3)喫煙、飲食・・・個人の行動は
③農場内は決められた場所での喫煙、飲食を行う
とルール決めをすれば良いと思います。
(4)トイレの利用は農場近くにあるのが必須です。
圃場が離れた位置にある方などは、例えば④近くのコンビニのトイレ
などを利用する手もあります。
トイレの清掃は大丈夫でしょうか?
ルール決めと合わせて清掃頻度、方法をどうするか?
また記録表も作成しましょう。
(5)農産物の接触は
⑤勝手に商品に触らないなどのルール決めが有効です。
(6)身の回り品の取り扱いについては
⑥持ち込み物の制限
が必要です。
指輪は外す、お金は持ち込まないなど。
ご自身の農場でルール決めを行いましょう。
纏めると
①毛髪を危害として農場が考えないのであれば、帽子の着用は無し、商品を素手で触ることがあれば食品衛生法適合の手袋を着用する
②手洗いは必須
③農場内は決められた場所での喫煙、飲食を行う
④近くのコンビニのトイレなどを利用する
⑤勝手に商品に触らないなどのルール決め
⑥持ち込み物の制限
これらを纏めた物を作成し、従業員に教育、掲示することで8.2はOK、
42/113クリアです。
おめでとうございます。
次回は、8.3手洗い設備の整備について解説していきますね。
引き続きお付き合いください。
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