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農家さん、JGAP始めてみませんか?(その⑱、3.1労務管理の責任者の責務)

皆さん、こんにちは。
今回からは、いよいよ3章突入です!
3章は人権の尊重と労務管理になります。
従業員を雇用されている方は特に重要な項目となりますので
しっかりと内容を確認していきましょう!

今回解説する項目は3.1労務管理の責任者の責務となります。
振り返りになりますが、労務管理の責任者は
2.1責任者の明確化の項目で決めていただいたと思います。
覚えていますか?
その担当者の責務となります。

では張り切っていきましょう!
要求事項はこちら↓

出典:日本GAP協会

a.労務管理の責任者は農場内部の職場環境・福祉・労働条件管理の業務を統括している
⇒上記要求事項にあるように労務管理の責任者は労働条件についてある程度知識がないといけません。
とはいっても適任者が居ない・・・ということもあるとは思います。
そんな時は農場長や経営者が適任かと思います。

一般企業でいう、総務・人事部門の範疇だと認識いただけると幸いです。

その方の責務についてですが・・・
b.労務管理の責任者は以下に取り組んでいる
(1)担当するJGAP管理点の理解、基準文書に関する最新情報の把握
(2)人権の尊重および労務管理に関する知識の向上

⇒具体的に何をしたらよいかというと
・日本GAP協会のHPを定期的に確認している
・JGAP指導員から定期的に労務に関する情報を取得している
・JGAPに関する指導・研修等で使用した資料・記録の保管
・社会保険労務士の資格を有している・・・これがあれば最強ですね(笑)
→社会保険労務士と契約しており定期的に情報を取得しているでも可

このあたりが責任者の責務ですかね
簡単にいうと『勉強してください!』ですね(笑)

法律に関する事柄も多いので、社会保険労務士から情報を取得できる環境の方はそれがお勧めです。
最低賃金の改定頻度も高いですし、法律の内容についても詳しく教えてくれます。
それ以外の方は指導員に相談するなどして新しい情報を取得してください。
内容に関してはご自身で調べないといけないですが・・・(笑)

継続して勉強しつづけることで
14/113クリアです(笑)
おめでとうございます。

次回は3.2労働力の適切な確保について解説していきますね。
引き続きお付き合いください。

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